ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 岩手南部森林管理署遠野支署 > 入林届(鳥獣捕獲関連)
狩猟(銃器使用・鳥獣の捕獲等「止めさし含む」、有害鳥獣駆除を目的とする場合、事前の入林届が必要です。昨今の鳥獣被害の増加を受け、平成27年10月1日より入林手続等について全国的に統一し、入林届回数削減、提出方法や入手方法の多様化、職員および入林者の安全確保について見直しをいたしました。
国有林内には、各種調査、伐採・造林作業、林道・治山工事等多くの方が入林しています。このような方々の安全を確保し、狩猟に起因する事故を未然に防止するため、入林を希望する狩猟者の皆様には事故等なく安全な狩猟となりますよう、下記を参考に必ず入林手続きをお願いいたします。
「鳥獣の捕獲等のための入林届け様式等」(PDF:112KB)を確認していただき記入の上、直接または、郵送・ファックス・メールにて届出してください。
また、指定管理鳥獣捕獲等事業による夜間銃猟を目的とする場合は、夜間銃猟作業計画が必要となります。
(1) 入林の届け出先は署・支署単位です。入林される方々の氏名、住所、電話番号、狩猟登録者番号を記入の上、入林を希望する国有林を管轄する署等に届出してください。
(複数の署等へ入林する場合はそれぞれ届出が必要です。)
(2) 立入禁止区域図面(図面は管轄する署等から直接の配布も可能です)については、表中の市町村を選択することで閲覧出来ます。
管 轄 区 域 |
住 所・署 名 |
電話及びFAX |
メールアドレス |
〒028-0515 岩手県遠野市東舘町7-39 岩手南部森林管理署遠野支署 |
TEL 0198-62-2670 FAX 0198-62-9628 |
注1:国有林野所在市町村のみ記載しています。
注2:()書きは2署にまたがる市町村ですので、場所を確認し、手続き願います。
注3:国有林名・林班についてはこちら(PDF:54KB)から確認できます。
(3) 入林届は同一年度内での届出が可能となりましたが、実際に入林する日が確定できない場合は、改めて入林期間・場所について管轄する岩手南部森林管理署遠野支署または管轄する森林事務所へ電話連絡等していただくこととなります。
(1) 立入禁止区域について、交付または閲覧された図面等により必ず位置を確認してください。
(2) 「入林届」の受理後は、「鳥獣の捕獲を目的として入林される皆様へ」(PDF:368KB)と合わせ、写しを返送いたしますので車両の見やすいところに、送付された入林届の写しとともに注意喚起看板を掲示してください。
(3) 立入禁止区域に示された箇所以外であっても、国有林野の職員や一般の方が入林している場合がありますので、十分に注意し、森林管理(支)署の職員や森林パトロール員等の指示には必ず従ってください。
(4) 山火事防止のため、国有林野内でのたき火は禁止です。