ホーム > 森林管理局の案内 > 森林管理署等の所在について > 盛岡森林管理署 > 入林に関する手続について
環境調査など各種調査、測量、イベント開催、取材等を目的として国有林に入林する場合、事前に申請が必要です。
入林許可申請書に必要事項を記入の上、当署に提出してください。審査の上、問題ない場合には入林許可証を交付します。
また、入林目的等によっては、関連資料の追加提出をお願いしたり、詳しい説明をお聞きすることがありますので、余裕をもった日程で提出してください。
なお、国・地方公共団体の事業において入林する際は、入林届を提出してください。
【留意事項】
(1)入林場所が保安林、保安施設地区、自然公園特別地域及び史跡名勝天然記念物指定地内において、支障木の伐採又は採掘等をする必要がある場合は、必要な法令手続を終えた後に実行してください。
(2)入林の際は常に「入林許可証」を携帯し、当署職員から請求があった場合はこれを提示してください。
(3)入林許可期間内に入林の必要がなくなった場合には速やかに届け出てください。
(4)入林期間が満了したときは、速やかに「入林許可証」を返還して下さい。
【提出書類】
一般者用 |
国・地方公共団体用 |
・入林場所を明記した地図 |
・入林場所を明記した地図 |
国有林住所 国有林名・林班等についてはこちら(PDF:87KB)から確認できます。