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東北森林管理局

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    国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合

    無人航空機を飛行させる場合の手続き

    1.一般の方が、国有林野内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、下記の「入林届」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出して下さい。また、無人航空機を飛行させる者が国有林野内に立ち入らずに無人航空機を国有林野内で飛行させる場合や、国有林野の借受者が国有林野内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」を提出して下さい。

      ※ただし、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に沿って、操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過する場合には、届け出不要です。

    <参考>
    官邸ホームページ
    小型無人機に関する関係府省庁連絡会議
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/
    「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer.1.0(法令編)」

    2.森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。

    3.「入林届」の提出は、1週間程度余裕を持った日程で、勤務時間内に管轄する森林管理署長、森林管理署支署長(以下「森林管理署長等」という。)に提出してください。

    【注意事項】
      国有林野内で無人航空機を飛行させるために入林する場合は、以下の事項に注意して下さい。

    (1) 事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えて下さい。仮に、国有林野内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。

    (2) 無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人飛行機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)等を遵守し、これに基づく必要な手続をとって下さい。

    (3) 事故防止に万全を期して下さい。特に、国有林野職員から指示があった場合は、これに従って下さい。

    (4) 入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。

    (5) 第三者のいない上空で飛行させて下さい。

    (6) 国有林野の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守して飛行させて下さい。

    (7) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないで下さい。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないで下さい。

    (8) 希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させて下さい。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないで下さい。

    (9) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所に連絡して下さい。

    (10) 無人航空機の回収は入林者の責任で行って下さい。

    参考:国土交通省航空局(外部リンク)→ 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の飛行ルール

    届出様式(こちらからダウンロードしてください)
    Word様式(WORD : 22KB) PDF様式(PDF : 80KB)
    入林に際しての遵守事項(PDF : 92KB)


    ※2022年6月20日に無人航空機の登録制度が施行されたことに伴い、入林届の空欄等に
    「登録記号」を記入の上、管轄する森林管理(支)署へ提出してください。


                      <入林の届出方法と提出先>
                        ●管轄する森林管理(支)署へ郵送、持参又はメールで提出してください。
                        ●提出先はこちらから  ⇒  森林管理(支)署一覧

    お問合せ先

    計画保全部保全課
    担当:企画係
    ダイヤルイン:018-836-2025