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四国森林管理局

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    国有林の地域別の森林計画書

    公    表
    1.   平成301228日付けをもって、森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第7条の2第1項の規定に基づき、「那賀・海部川国有林の地域別の森林計画」「中予山岳国有林の地域別の森林計画」「嶺北仁淀国有林の地域別の森林計画」を樹立及び「吉野川国有林の地域別の森林計画」「香川国有林の地域別の森林計画」「東予国有林の地域別の森林計画」「今治松山国有林の地域別の森林計画」「肱川国有林の地域別の森林計画」「南予国有林の地域別の森林計画」「四万十川国有林の地域別の森林計画」「高知国有林の地域別の森林計画」「安芸国有林の地域別の森林計画」を変更したので、同法第7条の2第6項の規定により公表します。

    2.  同法第7条の2第4項において準用する同法第6条第2項の規定による意見の申し立てはありませんでした。

    3.  同法第7条の2第5項の規定による都道府県知事等への意見聴取及び「地域森林計画及び国有林の地域別の森林計画に関する事務の取扱いについて(12林野計第154号)」別紙の第5の4に基づく学識経験者への意見聴取における意見は、「嶺北仁淀国有林の地域別の森林計画」に対する意見があり、その要旨及び当該意見の処理結果は別紙のとおりです。

    4.  計画書は四国森林管理局計画課、各森林管理署及び香川森林管理事務所に備え置き、縦覧に供します。 

    平成30年12月28日
    四国森林管理局長


    「国有林の地域別の森林計画」とは

       森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
      国有林では、森林法第7条の21項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
      「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
      四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度23森林計画区について新たな計画の策定を行っています。   なお、平成30年度は、那賀・海部川森林計画区、中予山岳森林計画区、嶺北仁淀森林計画区の樹立、吉野川森林計画区、香川森林計画区、今治松山森林計画区、東予森林計画区、肱川森林計画区、南予森林計画区、四万十川森林計画区、高知森林計画区、安芸森林計画区の変更となっています。

    お問合せ先

    計画保全部 計画課

    ダイヤルイン:088-821-2100
    FAX番号:088-821-2255