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四国森林管理局

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    国有林の地域別の森林計画書

    公    表
    1. 平成29年12月25日付けをもって、森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第7条の2第1項の規定に基づき、「肱川国有林の地域別の森林計画」「安芸国有林の地域別の森林計画」を樹立したので、同法第7条の2第6項の規定により公表します。

    2. 同法第7条の2第4項において準用する同法第6条第2項の規定による意見の申し立てはありませんでした。

    3. 計画書は四国森林管理局計画課及び愛媛森林管理署、安芸森林管理署に備え置き、縦覧に供します。

    平成29年12月25日
    四国森林管理局長


    「国有林の地域別の森林計画」とは

      森林は、国土の保全、水源かん養、自然環境の保全、公衆の保健、林産物の供給など多面的な機能を持っています。
      国有林では、森林法第7条の2第1項の規定に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、各森林計画区ごとに、5年ごとに計画期間を10年とする「国有林の地域別の森林計画」を樹立しています。
      「国有林の地域別の森林計画」とは、該当する森林計画区における国有林野及び公有林等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について定める計画です。
      四国森林管理局は、四国の面積の約1割に当たる森林を管理しており、管内には12森林計画区があることから、毎年度2~3森林計画区について新たな計画の策定を行っています。
      なお、平成29年度は、肱川森林計画区、安芸森林計画区の樹立となっています。

    お問合せ先

    計画保全部 計画課

    ダイヤルイン:088-821-2100

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