仲立委託契約
仲立委託契約(宅地建物取引業者の方へ)
四国森林管理局では、円滑な売払いの促進を図るため、一般競争入札で不落等となった物件の一部について、仲立委託契約(一般媒介型)による売払いを行います。
仲立委託契約は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業務者をいう。)を対象としており、現在、受託者を、下記の「国有財産仲立公告書」により公募しています。
詳細については、下記事項をクリックしてご覧下さい。
お問合せ先
計画保全部 保全課ダイヤルイン:088-821-2051
FAX:088-821-4413