| 1. |
各種制度に基づき、動植物及び自然景観の保護の徹底を図る。 |
| 2. |
植物の採取及び動物の捕獲等は、学術研究等による場合を除き、厳正に規制。 |
| 3. |
木竹の伐採、工作物の新築、土地の形状変更などは、厳正に規制。 |
| 4. |
既存の工作物の改増築も、影響を最小限にとどめるよう慎重に取り扱う。既存の県道については、最小限の改良を行う場合であっても、自然遺産としての価値を損なわないよう予め自然環境への影響を調査し、その結果を踏まえ、慎重に取り扱う。 |
| 5. |
動植物の調査研究及びモニタリング等によりその生息・生育状況を把握。生息・生育状況の悪化が懸念されるものは、防止対策や、必要に応じて保護増殖。登山者の踏みつけや土砂の流出入などにより植生への影響が懸念される場合は、歩道以外への立ち入り防止、土砂の流出入防止、植生の復元等の措置。 |