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管理体制
 
管理の枠組み
基本的な考え方  世界遺産としての価値を将来にわたって維持していくことを目標として、保全に係る各種制度の趣旨を踏まえつつ、遺産地域全体の一体となった管理を行うことを基本。
地域指定制度等の概要  原生自然環境保全地域、国立公園の特別地域及び特別保護地区、森林生態系保護地域並びに特別天然記念物として厳正に保護。アカヒゲ、カラスバト等4種が天然記念物に指定。
管理体制  遺産地域の保全に係るこれら各種制度を所管する関係行政機関が、密接な連携の下に一体となった管理を実施。
 より効果的な協力、連携を図るため、地元関係行政機関の連絡調整の場として「屋久島世界遺産地域連絡会議」(以下「連絡会議」という。)を設置。
 連絡会議と地元関係団体等との連携を図る。
管理の方策
(1)基本方針
 世界遺産としての価値を損なわないよう、将来にわたって厳正な保護を図ることを基本。
 一体となって効率的及び効果的な管理の実施を図る観点から、関係行政機関は、相互に連携を図るとともに、連絡会議の場等を通じて、連絡調整に努める。
1. 自然環境の保全上支障を及ぼすおそれのある行為を法律等に基づき厳正に規制。
2. 縄文杉など特定の興味地点への利用の集中による自然環境への影響を防止。
3. すぐれた自然の体験、観察、学習等の適正な利用を促す。

(2)動植物及び自然景観の保護
1. 各種制度に基づき、動植物及び自然景観の保護の徹底を図る。
2.

植物の採取及び動物の捕獲等は、学術研究等による場合を除き、厳正に規制。

3. 木竹の伐採、工作物の新築、土地の形状変更などは、厳正に規制。
4. 既存の工作物の改増築も、影響を最小限にとどめるよう慎重に取り扱う。既存の県道については、最小限の改良を行う場合であっても、自然遺産としての価値を損なわないよう予め自然環境への影響を調査し、その結果を踏まえ、慎重に取り扱う。
5. 動植物の調査研究及びモニタリング等によりその生息・生育状況を把握。生息・生育状況の悪化が懸念されるものは、防止対策や、必要に応じて保護増殖。登山者の踏みつけや土砂の流出入などにより植生への影響が懸念される場合は、歩道以外への立ち入り防止、土砂の流出入防止、植生の復元等の措置。

(3)自然の適正な利用
1. 既存の車道等を除き、徒歩利用を基本とし、情報提供や環境教育活動の実施体制の整備などにより、地元の地方公共団体、各種団体等の協力を得つつ、遺産地域の利用の適正化を推進。
2. 過剰な利用に伴う影響を回避するよう、遺産地域外への利用の分散を図る。
3. 自然環境への影響等に十分配慮しながら歩道、避難小屋、トイレ等の利用施設を適正に整備。

(4)管理事業の実施
1. 連絡会議を通じて情報交換を行い、連携を強化。
2. 巡視体制の強化、施設の維持管理の徹底。
3. 裸地化した植生の回復を図るため保全事業を実施。

(5)調査研究、モニタリング
1. 各種研究やモニタリングを実施し、基礎的データを収集。必要な拠点を整備。
2. 希少種については、慎重に取り扱う。
3. 各垂直分布帯に設定した調査区の森林構造に関する追跡調査等を継続実施。
4. データ等の情報提供、研究者とのネットワーク化。
計画の実施その他の事項
 細部にわたる取扱いについては、本管理計画を基に、必要に応じて地元関係者等の意見を聴きつつ、適宜連絡会議において確認。
 本計画は、社会条件の変化等を踏まえ、必要に応じて、見直しを行う。その際には、地元関係者等の意見を聴く。