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| 管理の基本方針 |
遺産地域の保全管理については、平成7年11月に策定され「白神山地世界遺産地域管理計画」に基づき管理しておりますが、世界遺産としての価値を損なうことのないよう、また、その価値を将来にわたって維持していくことを目標にして、遺産地域を
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特にすぐれた植生を有し、また、人為的な影響をほとんど受けていない核心的な地域「核心地域」 |
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核心地域の周辺部の緩衝地帯としての役割を果たす地域「緩衝地域」 |
の2種類に管理区分し、この管理区分に沿って的確な保全に努めています。
なお、平成7年7月、遺産地域の適正な保全管理の推進を図るため、各種制度を所管する環境庁、林野庁、文化庁、青森県、秋田県を構成員とする「白神山地世界遺産地域連絡会議」を設置し、これら関係行政機関が相互の連絡調整に努めています。 |
核
心
地
域 |
人手を加えずに自然の推移に委ねることを基本とし、工作物の新築や土石の採取など、自然環境上支障を及ぼす恐れのある行為は、学術研究等特別の事由がある場合を除き、各種保全制度に基づき厳正に規制されています。
規制の態様については、白神山地アンケート調査及び地元関係者、学識経験者等を委員とした懇話会からの意見を踏まえ「既存の歩道を利用した登山及び自然環境に及ぼす影響のきわめて小さいと判断される稜線等のルート27を指定し、そのルートに限り試験的に利用できる。」とし、平成9年6月の白神山地世界遺産地域連絡会議において決定しています。 |
緩
衝
地
域 |
必要に応じ、一定の行為を規制し、特に核心地域の自然環境に影響を及ぼす行為については厳正に規制しています。 |
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| 動植物の保護について |
| 文化財保護法、自然環境保全法等に基づく規制措置を的確に実施し、動植物の保護の徹底を図っています。 |
| 野外レクリエーションについて |
世界遺産の価値を損なわないよう管理区分毎の方針に即して、野外レクリエーションの適正な誘導に努めています。
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○ |
核心地域 |
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既存の歩道、指定ルート(27ルート)等を除き核心地域への立ち入りを規制しています。 |
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○ |
緩衝地域 |
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各種制度の趣旨に反しない範囲において、森林の文化、教育的利用、簡易な森林レクリエーションの場、すぐれた自然とのふれあいの場として利用できます。 |
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| 巡視活動 |
| 森林管理署、藤里森林センター等の行政機関の巡視活動を補完するため、各機関が委嘱しているボランティアを含む巡視員について、平成8年度に統一呼称を「白神山地世界遺産地域巡視員」(略称:白神世界遺産巡視員)とし、腕章や帽子も同じものを使用し、一般の方々が一見して分かるようにしています。秋田県側では35名の方を巡視員に委嘱。巡視員会議を年2回、合同パトロールを年1回開催するなど、統一的な考え方のもとに啓発、巡視活動を実施しています。 |