【林地開発許可制度の概要】
1.林地開発許可制度の趣旨 保安林以外の森林であっても、水源のかん養、災害の防止、環境の保全といった公益的機能を有しており、国民生活の安定と地域社会の健全な発展に寄与しています。また、これらの森林は、一度開発してその機能が破壊されてしまった場合には、これを回復することは非常に困難なものとなります。
従って、これらの森林において開発行為を行うに当たっては、森林の有する役割を阻害しないよう適正に行うことが必要であり、なおかつ、それが開発行為を行う者の権利に内在する当然の責務でもあります。
林地開発許可制度は、このような観点から、これらの森林の土地について、その適正な利用を確保することを目的としています。
2.林地開発許可制度の内容 (1)許可制の対象となる森林
林地開発許可制度の対象となる森林は、森林法第5条の規定により都道府県知事がたてた地域森林計画の対象民有林(保安林、保安施設地区、海岸保全区域内の森林を除く)です。
(2)許可制の対象となる開発行為
許可制度の対象となる開発行為は、土石又は樹根の採掘、開墾その他の土地の形質を変更する行為であって、次の規模をこえるものです。
ア 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為でその行為に係る土地の面積が1ヘクタールを超えるものにあっては道路(路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分を除く。)の幅員3メートル
イ その他の行為にあっては土地の面積1ヘクタール
(3)許可権者
開発行為をしようとする者は、農林水産省令で定める手続に従い、都道府県知事の許可(自治事務)を受けなければなりません。
(4)許可基準
都道府県知事は、許可の申請があった場合において、次のいずれにも該当しないと認めるときは、これを許可しなければなりません。
ア 当該開発行為をする森林の現に有する土地に関する災害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域において土砂の流出又は崩壊その他の災害を発生させるおそれがあること。(災害の防止)
イ 当該開発行為をする森林の現に有する水害の防止の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水害を発生させるおそれがあること。(水害の防止)
ウ 当該開発行為をする森林の現に有する水源のかん養の機能からみて、当該開発行為により当該機能に依存する地域における水の確保に著しい支障を及ぼすおそれがあること。(水源のかん養)
エ 当該開発行為をする森林の現に有する環境の保全の機能からみて、当該開発行為により当該森林の周辺の地域における環境を著しく悪化させるおそれがあること。(環境の保全)
