2 G8グレンイーグルズ・サミットを受けた違法伐採対策の推進 | |
各国における持続可能な森林経営の取組を著しく阻害するものの一つとして、違法伐採が挙げられます。違法伐採の国際的な定義はありませんが、一般的にそれぞれの国の法律に違反して伐採される行為を指しています。 違法伐採問題は平成10年に英国で開催されたバーミンガム・サミットで取り上げられ、以来サミットの議題として取り上げられてきました。平成17年7月に英国で開催されたG8グレンイーグルズ・サミットにおいては、政府調達、貿易規制、木材生産国支援等において具体的行動に取り組むことに合意したG8環境・開発大臣会合の結論が承認され、我が国としては「日本政府の気候変動イニシアティブ」において違法伐採対策に取り組むことを表明しました。 このような中、政府は、合法性、持続可能性の確認方法を整理し、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(グリーン購入法)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針を改定することにより、合法性、持続可能性が証明された木材・木材製品を国及び独立行政法人等による調達の対象として推進を図ることとなりました。 これらの状況を踏まえ、林野庁では木材・木材製品の供給者が合法性、持続可能性の証明に取り組むに当たって留意すべき事項等を取りまとめた「木材・木材製品の合法性、持続可能性の証明のためのガイドライン」を公表しました。 今後もこれらの取組を通じて、違法伐採対策を推進していく必要があります。 |
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G8グレンイーグルズ・サミット | 政府調達の対象となる木材、木材製品には伐採が合法的に行われた証明が必要となる |