4 我が国独自の森林認証制度の創設

 持続可能な森林経営を推進するため、森林認証・ラベリングが世界的に進んでいます。これは、持続可能な森林経営の行われている森林を第三者機関が認証し、そこから産出された木材を区分することにより、消費者が選択的にこれら木材を選別し購入できるようにする民間主体の制度です。国際的には、「森林管理協議会」(FSC)や「PEFC」等複数の制度が存在し、欧州を中心として先進国で認証が進んでいます。
 我が国でも、平成12年に初めて森林管理協議会(FSC)の認証がなされて以来、森林認証取得への動きは高まってきています。
 このような中で、平成15年6月に発足した「緑の循環認証会議」(SGEC)は、豊富な人工林資源の循環利用の促進や地域材振興への貢献等の必要性を踏まえた我が国独自の森林認証制度を創設しました。この制度は、人工林率の高さや小規模・零細な所有形態が多いといった我が国の実情に対応した独自の審査基準・指針をもち、審査に当たり森林計画制度が活用されるなどの特色を持っています。平成15年12月には、約880haが初めて認証されました。

      


認証審査風景
SGEC:Sustainable Green
      Ecosystem Council


認証された森林


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