2 地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策の策定

 我が国は、京都議定書において、平成20年(2008年)から平成24年(2012年)まで(第1約束期間)の5年間の温室効果ガスの年平均排出量を、基準年である平成2年(1990年)と比べて6%削減することを約束しました。
 国際的に約束した6%削減の達成に向け、国、地方公共団体、事業者、国民の総力を挙げた取組を強力に押し進めるため、平成14年3月、新たな「地球温暖化対策推進大綱」(地球温暖化対策推進本部決定)を定め、この中で、6%削減の約束のうち、3.9%に相当する1,300万炭素トンを森林で確保することを目標とし、平成15年(2003年)から平成24年(2012年)までの10年間において、「地球温暖化防止森林吸収源10カ年対策」(農林水産省)を展開することを位置づけています。
 具体的には@健全な森林の整備、A保安林等の適切な管理・保全等の推進、B木材及び木質バイオマス利用の推進、C国民参加の森林づくり等の推進、D吸収量の報告・検証体制の強化を図ることとしています。


【第U章1】

        
 
1.健全な森林の整備 2.保安林等の適切な管理・保全等の推進 3.木材及び木質バイオマス利用の推進

4.国民参加の森づくり等の推進 5.吸収量の報告・検証体制の強化



戻る