平成19年全国山火事予防運動実施要綱

 目 的
 この運動は、広く国民に山火事予防意識の啓発を図るとともに、予防対策を強化し、森林の保全と地域の安全に資することを目的とする。
 
 主 唱
 林野庁、消防庁
 
 統一標語
 「伝えたい 森のやさしさ 火のこわさ」
 
 統一実施期間
 平成19年3月1日から3月7日まで
 統一実施期間は、消防庁が実施する春季全国火災予防運動(平成19年3月1日から3月7日まで)の実施期間と同一とするが、都道府県においては、山火事発生状況等を考慮し、当該期間以外の期間を山火事予防運動の実施期間とすることができる。
 
 実施要領
 この運動は、次の事項について林野庁及び消防庁が各府省庁、各都道府県及び関係団体に協力を依頼し、その推進を図る。
 
(1)  ハイカー等の入山者、森林所有者、林内及び森林周辺の農地及び作業現場の作業者、地域住民、小中学校の児童・生徒等を対象に次の重点事項の啓発活動を実施する。
ア 枯れ草等のある火災が起こりやすい場所では、たき火をしないこと
イ たき火等火気の使用後、その場所を離れるときは完全に消火すること
ウ 強風時及び乾燥時には、たき火、火入れをしないこと
エ 火入れを行う際、許可を必ず受けること
オ たばこは、指定された場所で喫煙し、吸いがらは必ず消すとともに、投げ捨てないこと
カ 火遊びはしないこと
 
(2)  駅、市町村の庁舎、学校、登山口等への警報旗、山火事予防ポスター等の掲示やテレビ、ラジオ、有線放送、新聞、インターネット等の各種広報媒体の活用等により、入山者、地域住民等に対し山火事予防意識の高揚を図る。
 
(3)  火災警報発令中など、火災の発生しやすい時期には、関係機関が協力して、住宅地等に近接する森林での重点的な森林パトロールを実施するなど森林の保全管理体制の強化を図ることにより、火災の未然防止、早期発見に努める。
 
(4)  消防機関等と森林所有者等がより一層の連携を図るとともに、初期消火を中心とする消防訓練、研修会、予防及び消火資機材等の適切な点検、管理等を実施し、地域の実情に即した予防対策を計画的に講ずるよう努める。
 
(5)  地域住民、森林所有者等による山火事予防組織の育成強化を図るとともに、これらの組織が婦人防火クラブ等のいわゆる民間防火組織と連携を図り、予防活動を行うよう要請する。

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