(参 考)

「みどりの月間」及び「みどりの学術賞」の創設について

平成18年8月 8日
閣  議  決  定
 「みどりの日」についての国民の関心と理解を一層促進し、「みどり」についての国民の造詣を深めるため、「みどりの月間」を設けるとともに、「みどりの学術賞」を創設する。
 「みどりの月間」は、毎年4月15日から5月14日までの期間とする。
 この期間において、「みどりの式典」を開催するほか、地方公共団体及び一般の協力を得て、「みどり」に関する各種行事等を全国的に実施する。
 「みどりの学術賞」は、国内において植物、森林、緑地、造園、自然保護等に係る研究、技術の開発その他の「みどり」に関する学術上の顕著な功績のあった個人に内閣総理大臣が授与する。
 「みどりの学術賞」の授与は、「みどりの式典」において行う。また、緑化推進運動の実施について顕著な功績のあった個人又は団体に対する内閣総理大臣の表彰についても、併せて実施する。
 「みどりの学術賞」の授与及び「みどりの式典」の開催に必要な事務は、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省等関係省庁の協力を得て、内閣府において行うものとし、所要の検討を進める。
 「みどりの日」においては、国公立公園の無料開放を行うほか、地方公共団体及び一般の協力を得て、国民が自然に親しむための各種行事等を全国的に実施する。
 平成元年4月18日閣議了解により設けられた「みどりの週間」は、廃止する。