別  紙


平成19年1月12日
林    野    庁
モントリオール・プロセスについて
1.目的
 森林・林業の置かれている状況を、科学的かつ客観的な「基準・指標」を用いて適切に把握し、それらを森林政策の企画・立案・実践等に活かすことで持続可能な森林経営を推進していくことを目的としている。
 
2.経緯及びこれまでの取組
 1992年の地球サミットでの「森林原則声明」等の採択を踏まえて、1993年にモントリオールにて、欧州を除く温帯林等諸国12カ国(カナダ、アメリカ、メキシコ、チリ、アルゼンチン、ウルグアイ、ニュージーランド、オーストラリア、韓国、中国、ロシア、日本)で持続可能な森林経営を推進するための共通の基準・指標の作成を開始することに合意し、1995年に7基準・67指標を採択した。
 2003年に、参加12カ国が7基準・67指標に基づき、それぞれの国の森林の状況等を取りまとめた「第1回国別森林レポート」を公表、また、2006年には、下記の基準@〜Eの指標改訂を了し、現在基準Fの指標の見直し作業中である。
  
3.基準・指標とは
 森林・林業の置かれている状況を、科学的かつ客観的に測定・分析・評価する「ものさし」。
@ 生物多様性の保全(9指標)
A 森林生態系の生産力の維持(5指標)
B 森林生態系の健全性と活力の維持(3指標)
C 土壌及び水資源の保全と維持(8指標)
D 地球的炭素循環への森林の寄与の維持(3指標)
E 社会のニーズに対応した長期的・多面的な社会経済的な便益の維持及び増進(19指標)
F 森林の保全と持続可能な経営のための法的、制度的及び経済的な枠組み(20指標)
4.
4.事務局
 事務局は、1994年にカナダ天然資源省森林局に設置されたが、2006年6月にカナダ政府より同事務局返上の意向が表明されたことを受けて、林野庁が招致の意向を表明し、参加各国の支持を得て、2007年1月1日を以て林野庁に移転した。
 なお、林野庁内では、森林整備部計画課海外林業協力室に同事務局を設置しているところである。
  
5.今後について
 事務局移転により、森林・林業基本法にも規定されている「森林の整備及び保全に関する準則等の整備に向けた取組のための国際的な連携」等の一層の推進とともに、森林・林業分野における国際的な取組における我が国のプレゼンスがより高まることが期待される。