森林法施行令の一部を改正する政令案について
平成16年3月31日
林野庁 計画課
農林水産省・財務省共同請議
1 政令案の趣旨
国の補助の対象となる造林を行う者として市町村の長の認可を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動法人等を追加すること等の措置を講ずる。
2 政令案の内容
(1) 国民参加型の森林づくりを推進していくため、国の補助の対象となる造林の実施主体として、市町村長の認可を受けた施業実施協定に係る特定非営利活動法人等を追加する。
(2) 保安林整備臨時措置法に基づき指定された特定保安林の整備を行うために開設する林道については、機能の低下した保安林について適切な施業を確保するため、通常の林道の開設に対する補助よりも高率の補助率を適用している。
今般、保安林整備臨時措置法が失効するとともに、森林法の一部改正により、特定保安林制度が森林法上の恒久措置として規定されることから、当該規定について、根拠法を保安林整備臨時措置法から森林法に改める。
3 施行期日
この政令は、公布の日から施行する。
問い合わせ先
林野庁計画課 佐伯 駒井
電話 03(3502)0801(直通)
03(3502)8111(代表)
(内線6536、6584)