森林法の一部を改正する法律案について

林野庁計画課 
事務次官等会議 2月 9日(月) 
閣        議 2月10日(火) 
農林水産省・財務省共同請議
1 趣旨
 この法律案は、森林の有する多面的機能の持続的発揮を図り、また、地球温暖化防止森林吸収源対策を推進していく観点から、健全な森林の整備、保安林の適切な管理・保全、国民参加の森林づくり等の施策を総合的に推進するための措置を講ずるものである。
2 法案の内容
(1) 要間伐森林制度の改善
 間伐等の施業が適正に行われていない要間伐森林について、健全な森林整備を推進するため、以下の措置を講ずる。
@森林所有者等が施業の勧告に応じない場合に、権利移転等のほか施業委託についても協議すべき旨を勧告できるよう措置
A権利移転等の協議を経て、都道府県知事の調停によっても応じない場合の措置である分収育林契約の締結に係る裁定制度の発動要件を緩和
(2) 特定保安林制度の恒久化
 保安林についてその現況を保全するための措置と併せて適切な施業を確保するための措置を講じることにより、保安林の一層の機能維持を図るため、以下の措置を講ずる。
@機能が低下した保安林を特定保安林として指定
A特定保安林のうち早急な施業を必要とする要整備森林について実施すべき施業の方法等を地域森林計画で明示
B要整備森林に係る施業の勧告、権利移転等についての協議の勧告
C上記のこれまで保安林整備臨時措置法において講じられていた措置のほか、Bの勧告によっても施業が行われず、保安施設事業を行う場合の実施手続の簡素化を措置
(3) 施業実施協定制度の拡充
 森林施業を自主的に行う者の取組を助長するため、以下の措置を講ずる。
@森林ボランティア活動を行っている特定非営利活動法人等と森林所有者等が締結する施業の実施に関する協定について市町村長が認可する制度を創設
A事後に当該協定の対象森林の森林所有者等となった者に対する協定の承継効を措置
(4) 林業普及指導職員の一元化
 林業普及指導体制の見直しを行い、林業専門技術員と林業改良指導員の資格を一元化する等の措置を講ずる。
3 施行期日
 この法律は、平成16年4月1日(ただし、2の(4)については、平成17年4月1日)から施行する。
問い合わせ先
林野庁森林整備部計画課
担当者 佐伯 知広(内線6536)
      駒井 航 (内線6584)
電話 03(3502)0801(直通)
電話 03(3502)8111(代表)

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