プレスリリース
平成16年12月21日
林    野    庁

気候変動枠組条約第10回締約国会合(COP10)等における
小規模CDM植林のルール等に関する決定の概要

1.会議の概要
 平成16年12月6日(月)から17日(金)までアルゼンチンのブエノスアイレスにおいて、気候変動枠組条約の第21回補助機関会合(SBSTA21)と第10回締約国会合(COP10)が開催され、条約締約国167カ国、国際機関、NGO等からオブザーバーも含め約6200名が参加した。
 我が国からは、小池環境大臣ほか外務省、環境省、経済産業省等から関係者が多数参加した。林野庁から赤木調査官、宮薗課長補佐ほかが出席し、小規模CDM(クリーン開発メカニズム)植林のルール及び促進方策の合意形成に積極的に参画した結果、簡素化されたルール及びホスト国のキャパシティービルディングのための支援策等を内容とする決定が17日のCOPで採択された。
2.小規模CDM植林の簡素化されたルールの概要(通常規模CDM植林との比較)
(1)小規模CDM植林の規模について
 年間吸収量が平均で8キロトンCO2以下のプロジェクトで、面積では植栽樹種等にもよるが、約300〜1,000ヘクタールの植林に相当
(2)計測方法の簡素化
 吸収量の計測等において、通常規模CDM植林の場合は実測が必要であるが、小規模CDM植林では、既定値を活用し実測を省略することが可能。
(3)低廉な費用
 小規模CDM植林では、プロジェクトの登録費用などを、通常規模CDM植林より低めに設定。
詳細については、別紙(COP10及びSBSTA21結果概要)[PDF]参照。
3.考察
 今次COP10において簡素化された小規模CDM植林のルール等が決定し、また、通常規模のCDM植林のルール等については昨年のCOP9において既に決定していることから、今後、これらの国際ルールに基づきCDM植林プロジェクトが推進されることが期待される。
 平成16年12月現在、CDM理事会には、既に2つのプロジェクト案(新方法論:ベリーズ及びブラジル)が提出されているところであり、これらについて、今後の議論を注視していくとともに、我が国としても、具体的なプロジェクトの実施に向けて積極的な対応が必要となってくる。
問い合わせ先: 林野庁計画課海外林業協力室 赤木、宮薗
 TEL: 03-3591-8449 (直通)、03-3502-8111 (内線 6211、6216)

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