平成15年8月6日
林    野    庁
 
第二回保安林整備等のあり方に関する検討会の概要
 
1.日時   平成15年8月4日(月)14時30分〜17時   
2.場所   農林水産省特別共用会議室G
3.委員の主な発言内容
○機能が低下した保安林の機能回復を図るための特定保安林制度を恒久的に講じていくことは適当な考え方である。
○特定保安林内の要整備森林について行う保安施設事業については、保安林指定及び要整備森林の指定の際に関係人の意見を反映させる機会が確保されており、保安施設地区の指定の手続を省略できる条件は整っているものと考えられる。
○要間伐森林制度において、間伐を誘導するための手法として施業委託が有効なのであれば、むしろそれが措置されていない方がおかしいのではないか。
○要間伐森林制度における分収育林契約締結の裁定要件の緩和については、切迫した事態発生のおそれだけでなく、市町村森林整備計画という目的達成に支障がある場合ということであれば問題はないのではないか。
○施業の共同化を図るに当たっては、世代交代等があっても協定の効力が承継されるような措置が有効ではないか。
○NPOを森林整備の裾野を拡大していくという観点から位置付けるというのは適当であるが、森林整備に関して責任を持たせるという意味で、施業の委託契約を結ぶことができるような基盤をつくる必要がある。
4.その他
 検討会資料は林野庁ホームページに掲載。
問い合わせ先
林野庁森林整備部治山課
担当者 五関 一博 (内線6277)
担当者 齋藤 健一 (内線6584)
電 話  03(3502)8111 (代表)
      03(3502)8074(直通)

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