平成15年6月17日
林    野    庁

気候変動枠組条約第18回補助機関会合(SBSTA18)における吸収源CDMの議論の概要
−吸収源CDMの定義及び方法論に関して−

1.時期・場所・参加国等
 6月4日(水)から6月13日(金)までドイツのボンにおいて、気候変動枠組条約第18回補助機関会合(SBSTA18)が開催され、条約締約国137カ国、80機関のNGOを含むオブザーバー107機関等から1288名が参加した。
 我が国からは、林野庁から永目海外植林推進調整官、佐藤海外林業協力室課長補佐等が出席したほか、外務省、環境省、経産省等からの出席があった。
2.今次会合の吸収源CDMの定義及び方法論に関する議論の概要
別紙:(議題「吸収源CDM」に関する議論の詳細)  (全体の議題に関する議論)
(1) 吸収源CDMの定義及び方法論に関しては、第9回気候変動枠組条約締約国会合(COP9)の第19回補助機関会合(SBSTA19)(2003年12月)までに決定することとされている。
(2)今次気候変動枠組条約第18回補助機関会合(SBSTA18)では、排出源CDMの合意テキスト(2001年11月のCOP7決議17/CP.7.)をベースに各国から提出されていた数多くの提案を分析し、いくつかのオプションとして整理し、今後の交渉用テキストが作成された。
(3) 今次会合では、@ベースライン(注)による純吸収、プロジェクト活動による純吸収、純人為的吸収等の定義A非永続性とクレジット発生形態(期限付き、保険付き)、B社会経済的及び環境的影響の分析と評価のあり方、等の課題が検討された。(注)ベースライン:CDM事業がなかったと仮定した場合の、温室効果ガスの吸収量/排出量。
(4) 次回第9回気候変動枠組条約締約国会合(COP9)の第19回補助機関会合(SBSTA19)は、12月1日から12日までイタリアのミラノにて開催されるが、吸収源CDMに関しては、その数日前より交渉を開始することとなり、上記(3)に加えて、@再植林の基準年の設定、Aクレジット発生期間と更新のあり方、B追加性の基準、C小規模なものに簡易な手続きを認めるか、等の課題が検討される。
3.今次会合中に、吸収源CDMに関する多くのサイド・イベントが企画され、各締約国、NGO等から多数の参加があり、その関心の高さが伺われた。

問い合わせ先: 林野庁計画課海外林業協力室 永目、佐藤
    TEL: 03-3591-8449 (直通)、   03-3502-8111 (内線 6211、6216)


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