平成15年4月1日
林   野   庁

京都メカニズムとしての植林の相談窓口(CDM植林ヘルプデスク)を設置

1 内容

 京都メカニズムとしての植林事業参加希望者を対象に、林野庁海外林業協力室内に、相談、要望、疑問に対応する「CDM植林ヘルプデスク」を設置。

2 「CDM植林ヘルプデスク」の連絡先

林野庁 計画課 海外林業協力室
 担当: 永目(ながめ)、佐藤、伊奈(いな)
 電話: 農林水産省代表 03−3502−8111 (内線 6211、6216、6215)
     直通      03−3591−8449      
 FAX: 03−3593−9565
e-mail:ar_cdm@nm.maff.go.jp    

3 背景及び趣旨  

 1997年12月のCOP3(気候変動枠組条約第3回締約国会合)において、温室効果ガス排出削減目標を達成するためのひとつの手段として、京都メカニズムが規定された。京都メカニズムには、@クリーン開発メカニズム(CDM)(途上国と先進国が共同で温暖化対策に取り組む仕組み)、A共同実施(JI)(先進国どうしで共同で温暖化対策に取り組む仕組み)、B排出権取引(先進国間でクレジットを売買する仕組み)の3つがあり、@Aは、温暖化ガスの排出の削減を行う場合と、その吸収量を増加させる場合がある。吸収量を増加させるCDM(吸収源CDM)については、2001年11月のCOP7において、新規植林・再植林が対象となることが決定した。  
 新規植林あるいは再植林としてのCDM(CDM植林)の実施ルールは、2003年12月に開催予定のCOP9で決定されることとなっている。CDM植林を実施することを希望する事業者の申請受付は、ルールが定まるCOP9後から開始されると目されている。  
 CDM植林を実施することを希望する事業者は、CDM植林を開始するための事前の準備を始めているものと考えられる。このため、2003年4月1日に、林野庁海外林業協力室内に、CDM植林についての、相談、要望、疑問に対応する「CDM植林ヘルプデスク」を設置し、植林に関係するCDMについて、具体的事業に関する相談受付、ルールに関する情報提供等に対応していくこととする。

問い合わせ先

林野庁 計画課 海外林業協力室
    佐藤、 伊奈
(代表03-3502-8111 内線6216)
 (直通 03-3591-8449 ) 


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