人為活動が行われたと考える森林について

1.基本的な考え方


 森林の育成、保全のために実施すべき施業である植栽、保育等の森林整備行為が1990年以降実施された森林。
 

2.育成林


 当該森林の施業方針に基づき施業・管理が行われた森林であり、林齢に応じて具体的施業が行われることが要件。
 

3.天然生林


 例えば保安林のように、法令等に基づき転用規制、伐採規制が行われ、森林の機能が発揮されるための予察管理(巡視)を行うとともに、機能が低下した森林については、速やかに
@治山事業(保安林内の森林に崩壊地等がある場合)
A保安林改良(森林の劣化が発生した場合)
等の保全措置が一体としてなされることが要件。
 


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