プレスリリース
平成13年4月12日
農林水産省総合食料局
国際調整課
セーフガード暫定措置に関する特定貨物関税割当について WTOセーフガード協定等に基づき、ねぎ、生しいたけ及び畳表(以下「3品目」という。)に関するセーフガード暫定措置に関する関税割当及び関税については、先日、プレスリリースにてお知らせしているところです。
今般、3品目の申請に当たっての申請資格者及び申請手続き等は下記のとおりとなりましたので、予めお知らせします。 なお、詳細な申請手続き、申請書類の様式等については、4月18日に公表予定の関税割当公表で定めます。(通商弘報、経済産業省公報、農林水産省ホームページにも掲載。)1 申請資格者
3品目のいずれかの販売若しくは輸入を主たる事業目的とする法人又はこれらの事業を行うことが確実であると認められる個人であって、次のすべての条件を満たす者。
(1)平成10年1月から平成13年3月までの期間において、少なくとも1回以上の当該品目の輸入通関実績を有する者
(2)当該品目を自ら輸入することが、確実であると認められる者2 関税受付期間
3品目については、関税割当数量を2回に分けて申請を受付けることを予定しており、第1回目の関税申請書の受付期間は、平成13年4月23日(月)〜平成13年4月26日(木)の4日間。
なお、割当数量は公表数量の半分を予定しています。 第2回目については別途公表することとします。3 受付時間 午前10時〜正午及び午後1時〜5時
4 受付場所 東京都千代田区霞が関1−2−1 農林水産省
詳細は追ってお知らせします。5 申請手続き
(1)必要とする書類
様式を定めたもの
@ 関税割当申請書
A 証明書分割申請書(必要な者のみ)
B 輸入通関実績表
C 輸入通関集計表
D 販売計画書
様式を定めないもの
E 申請者の全ての輸入通関実績を証する書類(輸入申告書(輸入許可通知書を含む。)、インボイス等)
F 会社の登記簿抄本(個人にあっては住民票)
(2)申請手続き
具体的な手続きについては、今後公表される政令、省令、関税割当公表に基づ くものとしますが、申請書等の郵送による提出は認めないものとしております。
(3)申請様式
申請にあたっての様式については、下記の担当者にお問いあわせください。
(4)必要部数
申請書(特定貨物関税割当申請書及び証明書分割申請書)については2通、その他の書類については1通とします。
6 留意事項
(1)暫定措置期間(200日)にて、1次税率にて3品目のうちいずれかの品目を輸入するためには、あらかじめ農林水産大臣に申請書を提出しなければなりません。
(2)申請にあたって、虚偽の報告若しくは提出書類に不備等がある場合には、申請を受理しない場合があるので、申請書の作成等には留意してください。
7 割当基準
過去の輸入実績・販売実績等に基づき決定します。
8 割当証明書の発給日(予定)
原則として5月2日(水)に発給します。ただし4月23日(月)から5月2日(水)までに輸入する予定のある者は5の手続き書類と船荷証券をご用意の上、事 前にご相談ください。
問い合わせ先 農林水産省 (代表03-3502-8111) 総合食料局国際調整課 担当者 金田、大道(内線3291,3299) ね ぎ:生産局野菜課 担当者 辻山、渡辺(内線3584,3583) 生しいたけ:林野庁特用林産対策室 担当者 小野寺、大竹(内線6145,6147) 畳 表:生産局特産振興課 担当者 片山、長友(内線3684,3697) |