プレスリリース

林業用手持機械の振動・騒音測定値の公表について



平成12年 9月 6日
林野庁技術開発推進室



林業用手持機械の振動・騒音測定規定(昭和52年10月1日 52林野普第266号)に基づき、林業用手持機械の振動・騒音測定検査(鋸断時)を行ったので、公表する。


                    型式検査  チェーンソー  7機種   

検査期間  平成12月4月1日〜12年6月30日



                                                                問い合わせ先

林野庁 研究普及課 技術開発推進室
〒100-8950 東京都千代田区霞ヶ関1−2−1
TEL (03)3502−8111(内線6358)
(03)3501−5025( 直 通 )
FAX (03)3502−2887
担当:北村 鈴木




                  林業用手持機械型式別振動・騒音測定値(鋸断時)一覧表

平成12年 9月 6日

       チェーンソー

型 式 名 排気量
cm3
装備重量
(乾燥重量)
kg
騒 音
レベル
dB(A)
振 動 備 考
加速度
m/s2
(G)
周波数
Hz
測定個所
及び方向
新ダイワ工業
新ダイワ E395DB
38.9 5.5
(4.2)
94.1 12.5
(1.2
125 前ハンドル上下       
新ダイワ工業
新ダイワ E395GD
38.9 5.7
(4.4)
93.6 12.2
(1.2
125 後ハンドル前後       
新ダイワ工業
新ダイワ E398DB
39.4 6.2
(4.8)
97.5 13.7
(1.3
125 前ハンドル上下       
エレクトロラックス・
ジャパン
ハスクバーナ 333
35.2 4.9
(3.7)
100.3 17.4
(1.7
100 後ハンドル前後       
葛、立
共立チェンソー
CSV5001H
49.3 6.8
(5.1)
94.4 13.2
(1.3
125 前ハンドル上下       
葛、立
共立チェンソー
CS2600T
26.9 3.3
(2.6)
94.4 12.0
(1.2
125 前ハンドル前後 チェーンブレー
キの装備なし
小松ゼノア
小松ゼノア
G3500AVSP
35.3 5.1
(4.0)
93.5 10.8
(1.1
31.5 後ハンドル上下       

1 振動加速度及び騒音レベルの測定は,「チェーンソーの規格」(昭和52年労働省告 示第85号)別表第1「振動加速 度の測定方法」及び別表第2「騒音レベルの測定方法」に定める方法により測定した。
2 振動加速度の数値は,それぞれの型式中の最大値を掲載した。
3 騒音レベル値は,オーバーオール値を示した。
4 排気量及び乾燥重量は,メーカーの公表数値である。




〔 参考資料 〕

(1)公表の目的

昭和40年代前半から、振動障害による白ろう病が問題となってきたことから、昭和52年労働省において、労働安全衛生法に基づいてチェーンソーの規格が定められた。
林野庁では、林業機械の安全性能等を確保し、林業における労働安全性の向上を目指すとともに、性能の良い林業機械の導入普及を図る目的から、チェーンソーの規格に基づき性能検査を行い、その結果を広く一般に公表しているものである。

(2)関係法令等

1.労働安全衛生法(抜粋)

第42条(譲渡等の制限)
特定機械等以外の機械等で、危険若しくは有害な作業を必要とするもの、危険な場所において使用するもの又は危険若しくは健康障害を防止するため使用するもののうち、政令で定めるものは、労働大臣が定める規格又は安全装置を具備しなければ、 譲渡し、貸与し、又は設置してはならない。

2.労働安全衛生法施行令(抜粋)

第13条(労働大臣が定める規格又は安全装置を具備すべき機械等)
法第42条の政令で定める機械等は、次に掲げる機械等とする。四十−チェーンソー(内燃機械を内蔵するものであって、排気量が四十立法センチメートル以上のものに限る。)

3.チェーンソーの規格 (昭和52年9月29日付け労働省告示第85号)

第1条(振動の限度)
チェーンソー(労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号) 第13条第41号に掲げるチェーンソーをいう。以下、 同じ。)は、別表第1に定める測定された振動加速度の最大値が、29.4メートル毎秒以下のものでなければならない。

第2条(ハンドガード)
チェーンソーは、ソーチェーンの切断等の際にソーチェーンにより後ハンドルの手に生ずる危険を防止するためのハンドガードを備えているものでなければならない。

第3条 (キックバックによる危険防止装置)
チェーンソーは、キックバックを防止するための装置及びキックバックに伴うソーチェーンによる危険を防止するための装置を備えているものでなければならない。

第4条(表示)
チェーンソーは、見やすい箇所に次の事項が表示されているものなければならない
一 製造者名
二 型式及び製造番号
三 製造年月
四 排気量
五 重量(のこ部を除き、かつ、燃料タンク及びオイルタンクが空である状態における重量をいう。)
六 振動加速度(別表第1に定める測定方法により測定された振動加速度の最大値をいう。)
七 騒音レベル(別表第2に定める測定方法により測定された騒打レベルをいう。