プレスリリース
 

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

 

平成12年12月27日

農 林 水 産 省

I.基本方針の策定

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日から施行されたことに伴い、建設省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省及び環境庁において基本方針を策定した。

【基本方針のポイント】

なお、その概要については、別紙のとおりである。

U.今後の取組み

(1)今後のスケジュール

  解体工事業者の登録等に関する規定については、法の公布の日(平成12年5月31日)から1年以内に施行することとされており、現在のところ平成13年5月1日からの施行を予定している。 また、分別解体等及び再資源化等の義務付け等に関する規定については、法の公布の日から2年以内に施行することとされているため、できる限り早い法の完全施行に向けて、関係政省令等の整備を行っていく予定である。

(2)当面の取組み 現段階では、分別解体等及び再資源化等の実施は義務付けられていないが、今般策定された基本方針を地方公共団体、建設業者をはじめとする国民各階各層に周知することにより、基本方針に基づく建設資材廃棄物のリサイクル促進が図られるよう努めていく。  


【問い合わせ先】
 農林水産省 (公共工事担当)
       構造改善局設計課 課長補佐 重森  篤(内3801)
         TEL:03-3502-8111(代)、03-3591-5798(直)
       水産庁漁港部建設課 課長補佐 中曽 隆弘(内7279)
         TEL:03-3502-8111(代)、03-3501-3863
       (木材担当)
       林野庁林政部林産課 課長補佐 石澤 尚史(内6145)
         TEL:03-3502-8111(代)、03-3501-3841(直)