プレスリリース |
平成12年12月27日
農 林 水 産 省
I.基本方針の策定
建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の総則、基本方針等に関する規定が平成12年11月30日から施行されたことに伴い、建設省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省及び環境庁において基本方針を策定した。
【基本方針のポイント】
○ 循環型社会形成推進基本法の基本的考え方を踏まえ、建設資材に係る廃棄物・リサイクル対策に関して、建設廃棄物の発生抑制(リデュース)、建設資材の再使用(リユース)、リサイクル(再生利用、熱回収)の優先順位を明記。また、これらの取組みに向けた関係者の役割分担と連携の在り方を明示
○ 建設資材廃棄物のリサイクル率を数値目標として明示 (2010年度におけるリサイクル率を95%とするとともに、直轄事業においては2005年度までに最終処分量をゼロとする)
○ リサイクル材の利用促進に向けて、その利用方法を具体的に記述
(コンクリート塊:破砕、選別等を行い、道路等の路盤材、建築物等の基礎材等として利用・木材:チップ化し、木質ボード、堆肥等の原材料として利用)
○ フロン類、非飛散性アスベスト、CCA処理木材等の取扱いにあたっての有害物質等の発生抑制等に関する考え方及びプラスチック、石膏ボードといった特定建設資材以外の建設資材についてのリサイクルの考え方を明示
なお、その概要については、別紙のとおりである。
U.今後の取組み
(1)今後のスケジュール
解体工事業者の登録等に関する規定については、法の公布の日(平成12年5月31日)から1年以内に施行することとされており、現在のところ平成13年5月1日からの施行を予定している。 また、分別解体等及び再資源化等の義務付け等に関する規定については、法の公布の日から2年以内に施行することとされているため、できる限り早い法の完全施行に向けて、関係政省令等の整備を行っていく予定である。
(2)当面の取組み 現段階では、分別解体等及び再資源化等の実施は義務付けられていないが、今般策定された基本方針を地方公共団体、建設業者をはじめとする国民各階各層に周知することにより、基本方針に基づく建設資材廃棄物のリサイクル促進が図られるよう努めていく。
【問い合わせ先】 農林水産省 (公共工事担当) 構造改善局設計課 課長補佐 重森 篤(内3801) TEL:03-3502-8111(代)、03-3591-5798(直) 水産庁漁港部建設課 課長補佐 中曽 隆弘(内7279) TEL:03-3502-8111(代)、03-3501-3863 (木材担当) 林野庁林政部林産課 課長補佐 石澤 尚史(内6145) TEL:03-3502-8111(代)、03-3501-3841(直) |