ホーム > 申請・お問い合わせ > 公売・入札情報 > 林野・土地売り払い情報 > 宅地建物取引業者の方へ(一般媒介契約のご案内)
九州森林管理局では、円滑な売払いの促進を図るため、一般競争入札で不落等となった物件の一部について、仲立委託契約(一般媒介型)による売払いを行います。
仲立委託契約は、宅地建物取引業者(宅地建物取引業者法(昭和27年法律第176号第2条第3号に規定する宅地建物取引業者をいう。))を対象として受託者を公募します。契約期間は3ヶ月程度で、複数の物件について受託することが可能です。
詳細については、下記事項をクリックしてご覧下さい。