ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 森林計画 > 2 森林計画の策定等に係る公表事項 > 国有林の地域別の森林計画案及び変更計画案の縦覧について
近畿中国森林管理局公告 森林法(昭和26年法律第249号)第7条の2第1項の規定に基づき、若狭森林計画区外7森林計画区の国有林の地域別の森林計画及び同法第7条の2第3項の規定において準用する第5条第5項の規定に基づき、加賀森林計画区外7森林計画区の国有林の地域別の森林計画の変更計画を定めたいので、同法第7条の2第4項の規定において準用する同法第6条第1項の規定に基づき、次のとおり公告し当該国有林の地域別の森林計画の案を縦覧します。 なお、当該国有林の地域別の森林計画の案について、縦覧期間満了の日までに近畿中国森林管理局長に意見を提出することができます。
平成24年11月13日 近畿中国森林管理局長 前川 泰一郎 |
近畿中国森林管理局においては、8森林計画区の経常計画案及び8森林計画区の変更計画案を縦覧。
(なお、計画書については、下記をクリックしてもご覧いただけます。)
国有林の地域別の森林計画(案)(経常樹立)縦覧場所
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国有林の地域別の森林計画(案)(変更計画)縦覧場所
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自 平成24年11月13日
至 平成24年12月12日
当該計画の案に意見がある方は、近畿中国森林管理局長に対し、以下の方法により書面をもって意見を提出することができます。
意見は必ずその理由を明らかにした上で提出して下さい。