ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 森林計画 > 2 森林計画の策定等に係る公表事項 > 国有林の地域別の森林計画の公表について
近畿中国森林管理局では、平成23年4月1日を始期とする福井県内の越前森林計画区外6つの森林計画を樹立するとともに、石川県内の加賀森林計画区外17森林計画区の一部を変更しましたので、下記のとおり公表します。
近畿中国森林管理局告示
森林法第7条の2第1項及び同条第3項の規定に基づき、加賀森林計画区外24森林計画区の「国有林の地域別の森林計画」の樹立及び一部変更を行ったので、同法第7条の2第6項の規定に基づき公表する。
平成23年1月12日 近畿中国森林管理局長 本村 裕三
|
国有林の地域別の森林計画は、森林法第7条の2第1項の規程に基づき、森林管理局長が全国森林計画に即して、森林計画区ごとに、国有林野及び公有林野等官行造林地の森林の整備や保全に関する基本的な事項について5年ごとにたてる10年を1期とする計画です。
具体的には、
などの目標を定めています。
平成22年度において樹立及び一部変更した森林計画について、国民の皆さんからの意見はありませんでした。
経常樹立
|
変更計画
|