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近畿中国森林管理局

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    国有林野事業における建設工事に係る調査等業務成績評定要領

    平成22年3月18日付け21林国管第106号
    [最終改正]令和2年12月25日付け2林政政第487号

    第 1

    目的
    この要領は、国有林の事業における建設工事に係る調査、測量及び設計に係る請負業務(測量・建設コンサルタント等資格に基づくものに限る。以下「調査等業務」という。)の成績評定(以下「業務成績評定」という。)に必要な事項を定め、厳正かつ的確な業務成績評定を実施し、この結果を「国有林野事業における建設工事に係る調査等業務の入札・契約手続について」(平成22年3月18日21林国管104号林野庁長官通知)第4に規定する競争参加資格等に活用することにより、契約の適正な履行及び調査等業務の品質確保の促進を図ることを目的とする。

    第 2

    業務成績評定の対象

    1 評定は、1件の請負契約金額が100万円を超える調査等業務について業務成績評定を行うものとする。ただし、森林管理局、森林管理署、支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所の長(以下「森林管理局長等」という。)が業務成績評定を行う必要がないと認めたものにあっては、この限りでない。

    2 業務成績評定は、次に掲げる業務区分に応じて実施するものとする。
    なお、対象業務が複数の業務区分にまたがる場合は、業務の目的、金額等を勘案し、主たる業務の業務成績評定をもって当該業務の業務成績評定とみなすものとする。

    (1) 一般調査に係る業務、測量業務(一般調査・測量業務)

    (2) コンサルタント的調査に係る業務(コンサルタント的業務)

    (3) 設計業務

    第 3

    評定者

    業務成績の評定者(以下「評定者」という。)は、次の各号に掲げるいずれかの者とする。

    1  会計法(昭和22年3月31日付け法律第35号)第29条の11第1項又は第2項、第4項及び第5項の規定に基づき、監督又は検査を命ぜられた職員(以下、監督を命ぜられた職員にあっては「監督職員」、検査を命ぜられた職員にあっては「検査職員」という。)

    2  当該調査等業務を発注する森林管理局、森林管理署、支署、森林管理事務所、治山センター及び総合治山事業所(以下「森林管理局等」という。)において、当該調査等業務を担当する担当課長等(森林管理署、支署及び森林管理事務所においては、当該調査等業務を担当するグループを総括する者、治山センター及び総合治山事業所においては当該調査等業務を担当する担当技術専門官等をいう。以下同じ。)

    3  その他森林管理局長等が必要と認めて指名した者

    第 4

    業務成績評定等の方法

    1  業務成績評定は、別添「業務成績の採点基準」に基づき、調査等業務ごとに独立して行うものとする。

    2  業務成績評定に係る採点は、監督又は検査により確認した事項に基づき、評定者ごとに独立して的確かつ公正に行うものとする。

    ただし、1の調査等業務の評定者となる監督職員及び検査職員がそれぞれ2人以上の場合はそれらの者が協議の上、共同して評定を行うものとする。

    3  評定者は、別表の業務成績評定採点表(以下「採点表」という。)の各業務成績採点項目等に従って、採点を行い、別紙様式1の業務成績評定(採点)総括表(以下「総括表」という。)を作成するとともに、その結果を別紙様式2「業務成績評定表」に記録するものとする。

    4  監督職員及び担当課長等である評定者は調査等業務の完了のときに、検査職員である評定者は調査等業務の検査実施のときに、それぞれ評定を行うものとする。

    ただし、森林管理局長等が別に定めた場合は、この限りではない。 

    第 5

    業務成績評定の提出等

    1  評定者は、支出負担行為担当官が契約した業務にあっては森林管理局長に、分任支出負担行為担当官が契約した業務にあっては、当該業務を担当する森林管理署長、支署長、森林管理事務所長、治山センター長又は総合治山事業所長(以下「森林管理署長等という。)に、業務成績評定表を遅滞なく提出するものとする。

    2  森林管理署長等は、前項の規定により受理した業務成績評定表について、四半期ごとに別紙様式3「業務成績一覧表」により、遅滞なく森林管理局長に報告するものとする。 

    第 6

    業務成績評定結果の通知

    森林管理局長等は、第5第1項の規定により評定者から業務成績評定表の提出があったときは当該調査等業務の請負者に対して、別紙様式4「業務成績評定通知書」により、業務成績評定の結果を遅滞なく通知するものとする。

    第 7

    業務成績評定の修正

    森林管理局長等は、第6の規定により業務成績評定結果を通知した後、対象業務の成果物が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないこと(以下「契約不適合」という。)の判明等により当該業務成績評定を修正する必要があると認めたときは、自ら採点を修正するものとし、修正した業務成績評定結果について当該調査等業務の請負者に対して、業務成績評定通知書により、その結果を遅滞なく、通知するものとする。

    第 8

    業務成績評定内容の説明等

    1  第6又は第7による通知を受けた当該調査等業務の請負者は、通知を受けた日の翌日から起算して10日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内に、書面により森林管理局長等に対して、業務成績評定の内容について説明を求めるこができるものとする。

    2  森林管理局長等は、前項の規定により業務成績評定内容について説明を求められた場合は、当該説明の請求に係る書面を受理した日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、書面により回答するものとする。

    3  森林管理局長等は、前項の回答を行う場合には、第10に規定する業務成績評定評価委員会に意見を求めることができるものとする。

    4  第1項及び第2項の事項については、第6又は第7の通知において明らかにするものとする。

    5  森林管理局長等及び森林管理署長等は、説明の請求期間の徒過その他客観的かつ明白に請求の適格を欠くと認められるときは、その請求を却下することができるものとする。

    第 9

    苦情申立て

    1  森林管理局長等から回答の通知を受けた請負者は、第8第2項の回答に不服がある場合は、回答を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、書面により当該森林管理局長等に対して、苦情を申立てることができるものとする。

    2  森林管理局長等は、前項による苦情の申立てがあった場合は、速やかに、「入札等監視委員会の設置及び運営について」(平成6年5月31日付け6経第930号大臣官房経理課長通知。以下「監視委員会通知」という。)により設置される入札等監視委員会に審議を依頼するものとする。
    なお、当該入札等監視委員会の審議に係る具体的な手続き及び苦情申立申請書の様式等については、監視委員会通知によるものとする。

    3  森林管理局長等は、申立者に対し、入札等監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札等監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して10日(休日を含まない。)以内に、次によりその結果を回答するものとする。
     (1) 苦情申立てが認められなかった場合には、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨を回答するものとする。
     (2) 申立てが認められた場合には、苦情申立てが認められた旨及びこれに伴い森林管理局長等が講じようとする措置の概要を明らかにするものとする。

    4  森林管理局長等は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができるものとする。

    5  第1項から第3項までの事項については、第8第2項の回答において明らかにするものとする。 

    第 10

    森林管理局等業務成績評定評価委員会

    森林管理局長等が意見を求める森林管理局等業務成績評定評価委員会の構成は、別記1(PDF : 108KB)に掲げるとおりとし、委員長が主宰する。

    第 11

    森林管理署等業務成績評定評価委員会

    森林管理署長等が意見を求める森林管理署等業務成績評定評価委員会の構成は、別記2(PDF : 108KB)に揚げるとおりとし、委員長が主宰する。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700