このページの本文へ移動

近畿中国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    林道工事検査実施細則

    昭和49年5月24日大土第100号
    [最終改正]平成17年9月 6日17近森第23号

    第1章  総則

    (目的)
    第1条
    この林道工事検査実施細則(以下「実施細則」という。)は、「国有林野事業特別会計請負工事監督・検査実施要領」(昭和49年4月8日付け49林野経第157号林野庁長官通達、以下「実施要領」という。)第28条の規定に基づき、近畿中国森林管理局管内における林道請負工事の検査(実施要領第24条に定める検査をいう。以下同じ。)に関する技術的基準を定めたもので、検査の厳正、的確を図ることを目的とする。

    (適用範囲)
    第2条
    林道請負の検査業務は、他の法令及び実施要領等に定めるもののほか、この実施細則によって行わなければならない。

    第2章  検査

    (検査の準備)
    第3条
    検査に当たっては、総括的に工事の実行経過を把握するため、次の事項について調査しなければならない。
    (1)契約書、契約約款、実施要領第2条(5)に定める設計図書等(以下「設計図書等」という。)の内容
    (2)実施要領第6条に定める監督職員の指示及び承諾事項
    (3)着工及び完成の年月日並びに工期延長の有無とその内容
    (4)工期中における設計変更の有無及びその内容
    (5)工期中における災害の有無及び被害状況並びにその措置、補償等の内容
    (6)実施要領第8条に定める監督職員の工事材料検査の内容
    (7)実施要領第9条に定める監督職員の立合いの内容
    (8)施工管理の状況及び安全管理の指導状況
    (9)指定部分完了検査を実施している場合は、その検査内容
    (10)現場説明の内容
    (11)工事資材調達の地点
    (12)その他必要事項

    (証拠図書類の確認)
    第4条
    検査に当たっては、実施要領第19条から第22条に定める証拠図書類について作成整備状況を確認しなければならない。

    (検査の方法)
    第5条
    検査に当たっては、第3条の調査及び第4条の確認に基づいて、給付の内容が当該契約の内容に適合しているか実地について検査しなければならない。
    ただし、外部から明視できない部分については、工事記録及び記録写真等によって確認するものとするが、必要に応じて掘り起こし検査若しくは一部破壊検査を行わなければならない。
    1.検査は、別紙「林道工事検査基準」によって行うものとする。

    2.林道検査基準にない項目については、類似工種の検査基準若しくは出来形管 理基準等を準用することが出来るものとする。

    (合否の判断)
    第6条
    検査の結果については、次により合否の判断を行うものとする。
    (1)別紙「林道工事検査基準」において合格の基準が定められているものにつ いては、規格値を外れたものは不合格とする。
    (2)出来形を計測以外の方法で検査する場合は、第4条の確認を行うほか、出来形の部分的全体的仕上がり状態を確認したうえで、林道の機能、構造上の目的を達成しているか総合的に判断して、合否の判断をするものとする。

    (検査器具)
    第7条
    出来形を計測によって確認する場合は、原則として次の方法によるものとする。
    (1)交角の計測は、最小設定値5分以内のトランシットを用いる。
    (2)施工基面、計画高等の計測は、レベルを用いる。
    (3)距離、幅員、寸法線の長さ等の計測は、スチールテープ、エスロンテープ等の伸縮の少ないテープを用いる。ただし、切取法長等でテープによる計測が困難な場合は、測竿又はポールを用いることができる。
    (4)切土、盛土、残土、工作物等の法勾配の計測は、スラントルール又はこれと同等以上の器具を用いる。
    (5)コンクリート表面強度の計測は、シュミットハンマーを用いる。
    (6)その他工種については、目的に適合する器具を用いる。

    第3章  検査結果の措置及び報告

    (設計図書等と出来形の不一致)
    第8条
    検査の結果、設計図書等と出来形の不一致を認めたときは、次によりすみやかに所定の処置をとらなければならない。
    (1)検査の結果不合格と認めたときは、その理由及び措置について意見を付し、支出負担行為担当官(実施要領第2条(2)の支出負担行為担当官をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。
    (2)前号の場合で、給付が当該契約の内容に適合しないと認められるときであっても、その内容が軽微なときは、検査職員が直ちに手直しを命じ、その手直し結果を確認のうえ、合格とすることができる。

    (検査報告)
    第9条
    検査を終了したときは、実施要領第27条に基づき支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700