建築工事監督実施細則
第1章 総則
(趣旨)
第1条
林野庁内部部局及びその附属機関における国有林野事業特別会計の建築工事に係る契約の適正な履行を確保するために行う監督については、法令、訓令及び国有林野事業特別会計請負工事監督・検査実施要領(昭和49年4月8日付け49林野経第157号。以下「実施要領」という。)に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(一般的注意)
第2条
監督職員は、監督業務の計画的な遂行に努めるとともに、契約約款及び設計図書に定められた事項並びに支出負担行為担当官等から委任された事項の適正かつ迅速な処理に努め、工事の施工と設計図書との不適合、工事の粗漏等を生ずることのないよう注意しなければならない。
第2章 監督職員の基本業務
(実行に伴う事務処理)
第3条
監督職員は、次に掲げる事項を、いずれも時期を失することなく確実に行わなければならない。
(1)請負代金内訳書の検討及び副申(実施要領第19条第2項の意見又は説明等を付して支出負担行為担当官等にする書類の提出をいう。以下同じ。)
(2)工事工程表の検討及び副申
(3)着工の確認
(4)現場代理人届け、主任技術者届け等の検討及び副申
(5)工事施工状況のは握及び報告
(6)支給材料不適格材の報告
(7)部分払対象出来形等の確認申請の副申
(8)工事の変更、工事の中止等の検討及び報告
(9)工期延長願の、副申
(10)災害報告書の作成及び報告
(11)完成(完了)の確認及び完成(完了)届けの副申
(12)解体材、発生材等の処理についての所定の事務手続
(13)その他必要な事項
(証拠図書類の作成整備)
第4条
1.監督職員は、次の各号に掲げる証拠図書類を、当該各号に掲げる方法により整備しておかなければならない。
(1)監督日誌(第1号様式)監督業務に従事した日ごとに記載すること。
(2)工事日報、気象状況、作業内容、就労人員等を記載させるとともにその内容を確認しておくこと。
(3)設計図書で提出を義務付けている工事写真、撮影の目的物、次期及び整理方法等をあらかじめ指示し、特に必要がある場合には、自ら撮影し整理しておくこと。
(4)設計図書で提出を義務付けている完成図面、設計図書の例により作成させ、施工現場と一致しでることを確認しておくこと。
(5)支給材料受払簿(第2号様式)又は受払伝票等の控実施要領第10条の規定に基づき支給材料又は貸与品の引渡しが行われる場合に必要事項を記載すること。
(6)請負者から提出された試験成績書及び施工結果報告書、設計図書と照合確認しておくこと。
(7)工事材料検査簿(第3号様式)設計図書において監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料について検査を行った場合に必要事項を記載すること。
2.監督職員は、その業務を遂行するに際し行った指示、承諾、協議、検査等の内容を前項各号に掲げる証拠図書類に記録し整備しておかなければならない。
3.建築工事に使用する施工図は、監督職員が作成したもの及び請負者が作成し、監督職員が承諾したものとする。
4.監督職員は、第1項及び前項に定める証拠図書類のほか、必要な証拠図書類を整備しておかなければならない。
(工事材料の検査)
第5条
1.監督職員は、実施要領第8条の規定に基づぐ工事材料の検査を行う場合は、次によるものとする。
(1)原則としで全数検査とするが、これによりがたい、又はその必要がないと認められるものについては、抽出検査とすることができる。
(2)見本にこり決定した工事材料は、その見本品を材料検査の基準とする。
(3)工事材料につき、設計図書にその品質が明示されていないものは、中等の品質を有するものとする。
2.監督職員は、前項の検査の結果不合格となった工事材料があるときは、請負者にその理由を明示して、当該工事材料を速やかに工事現場外に搬出させるものとする。
(施工又は調合のための立会等)
第6条
1.監督職員は、設計図書において指定された場合のほか次に掲げる場合に、施工及び工事材料の調合についての立会い並びに調合見本の検査を行うものとする。
(1)建物、工作物のなわ張り及びやりかたを設定する場合
(2)施工後外部から明視できない部分及び施工後修正ができない部分を施工する場合
(3)コンクリート等の主要材料を調合する場合
(4)配管、配線、機械等の性能試験を行う場合
2.監督職員は、前項の立会い又は検査の結果異常が認められた場合には、速やかに適切な措置をとらなければならない。
3.監督職員は、やむを得ない理由により第1項の立会いができなかった場合は、工事写真、調合見本等により確認を行わなければならない。この場合には、前項の規定を準用する。
(工程の管理)
第7条
監督職員は、工事の進捗状況をは握するため必要があるときは、請負者に細部工程表の提出を求め、又は自ら図表を作成し、総合的な検討を行い、工事の円滑な進捗を図るよう努めなければならない。
第3章 確認の要点
(敷地周辺の確認)
第8条
監督職員は、工事着手前に、敷地周辺の境界、電線、樹木、地下埋設物等の工事支障物又は隣接物で工事の影響により損傷を生ずるかそれのあるもの等についてあらかじめ確認し、必要によね適切な措置を講じなければならない。
(各部寸法等の確認)
第9条
監督職員は、設計図書に明示してある各部寸法及び勾配については、実測により確認するものとする。
(施工図等の確認)
第10条
監督職員は、請負者の作成した施工図及び現寸図については、基準線各部寸法、部材寸法、形状割付け、納まり、それぞれの仕上げの程度、取付け物の取合い等を設計図書と対比の上、総合的に検討し、適確であることを確認するものとする。
(材料等の品質、規格の確認)
第11条
監督職員は、工事材料(実施要領第8条の規定による検査済のものを除く。)及び設置する機器類について必要があるときは、当該工事材料又は当該機器類の品質、規格又は性能が当該工事の使用に適するものであることを確認するものとする。
(養生の確認)
第12条
監督職員は、設計図書に定める各種養生のほか必要な養生が材料に応じた適正な方法により適期に実施されていることを確認するものとする。
(各工事の確認)
第13条
監督職員が工種別に確認すべき事項の要点は、別表のとおりとする。
第4章 完成報告
(完成報告)
第14条
監督職員は、監督を命ぜられた工事が完成し、検査に合格したときは、工事完成報告書(第4号様式)に第4条の規定による証拠図書類を添えて、支出負担行為担当官等に提出するものとする。
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