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近畿中国森林管理局

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    建設コンサルタント等業務における共同設計方式の取扱いについて

    平成11年3月25日11経第718号
    [最近改正]令和2年12月25日2予第1868号

     1. 対象業務
    次に掲げる方式により建設コンサルタント等の選定・特定手続を行うときは、単体企業に加え、設計共同体にも参加を認めるものとする。ただし、設計共同体によることで業務が必要以上に細分化され非効率となる等、設計共同体の参加を認めることが適当でないものについてはこの限りではない。
    (1) 公募型プロポーザル方式(「公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について(平成7年2月28日付け7経第257号大臣官房経理課長通知)」の公募型プロポーザル方式をいう。以下同じ。)
    (2) 簡易公募型プロポーザル方式(「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コンサルタント等の選定・特定手続について(平成8年10月28日付け8経第1627号大臣官房経理課長通知)」の簡易公募型プロポーザル方式をいう。以下同じ。)
    (3) 総合評価落札方式(「公共工事に関する調査及び設計に関する入札に係る総合評価落札方式の実施について」(平成20年8月29日付け20経第960号農林水産事務次官依命通知)の総合評価落札方式をいう。以下同じ。)

    2. 設計共同体の内容
    設計共同体の内容は、次のとおりとし、当分の間、構成員の数及び出資比率に関する要件は付さないものとする。
    (1) 組合せ
    構成員の組合せは、発注業務に対応する業種区分(「建設工事等契約事務取扱要領標準例(平成12年11月15日付け12経第1772号大臣官房経理課長通達。以下「要領」という。)」別表1(第3条関係)の2. 測量・建設コンサルタント等契約に定める業種区分をいう。)の有資格業者(要領第6条第1項の規定により一般又は指名競争参加資格があると認定された者をいう。)の組合せとするものとする。

    (2) 業務形態
    構成員は、この技術力を結集して業務を実施するものとし、それぞれ優れた技術を有する分野を分担するものとする。
    この場合において、構成員の分担業務は、技術力を結集して業務を実施するという設計共同体の目的に照らして必要以上に細分化しないものとする。
    構成員の分担業務は、業務の内容により、設計共同体協定書において明らかにするものとする。
    なお、一の分担業務を複数の構成員が共同して実施することは、認めないものとする。

    (3) 構成員の技術的要件
    構成員は、その分担業務ごとに、担当(主任)技術者を配置するものとする。
    また、代表者たる構成員は、管理技術者1名を配置するものとする。

    (4) 代表者要件
    代表者は、構成員において決定された者とする。

    3. 設計共同体協定書
    設計共同体協定書は、別紙のとおりとする。

    4. 資格審査
    (1) 支出負担行為担当官は、公募型プロポーザル方式、簡易公募型プロポーザル方式又は総合評価落札方式により建設コンサルタント等の選定・特定手続を行うときは、技術提案書の提出に関する公示において、単体企業に加え設計共同体にも参加を認める旨を公示するものとする。

    (2) 部局長(農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)第2条第1項に規定する部局長をいう。以下同じ。)は、(1)の技術提案書の提出に関する公示が行われる場合、次の各号に掲げる事項を併せて公示し、設計共同体に資格審査の申請を行わせるものとする。
    一. 業務名、業務内容、履行期限
    二. 資格審査申請書の受付期間及び受付場所
    三. 設計共同企業体の組合せ、業務形態及び代表者要件
    四. 認定資格の有効期間
    五. その他部局長が必要と認める事項

    (3) 部局長は、資格審査の申請をする者に対し、別紙第1号様式の競争参加資格審査申請書(建設コンサルタント等業務)を提出させるものとする。
       競争参加資格審査申請書には、設計共同体協定書を添付させるものとする。

    (4) 部局長は、申請を受けた設計共同体について、資格審査を行い、適格なものを資格があると認定し、それ以外のものを資格がないと認定する。
       審査の結果については、資格があると認定した場合は別紙第2号様式の資格確認通知書又は資格がないと認定した場合は別紙第3号様式の通知書により申請者に通知するものとする。

    (5) (4)による認定は、認定の対象となった業務についてのみ有効とする。

    5. 参加表明書及び技術提案書
    参加表明書及び技術提案書における設計共同体の表示は、次のとおりとする。

    〇〇設計共同体
    代表者 〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇  
      〇〇株式会社 代表取締役 〇〇〇〇


    6. 契約書
    (1) 契約書における受注者の表示
        5. に同じ。

    (2) 契約書における消費税及び地方消費税の額の表示
    請負代金額欄の記載は次のとおりとする。

    一. 課税事業者のみで構成する設計共同体の場合
          請負代金額〇〇〇
        (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)

    二. 課税事業者と免税事業者とで構成する設計共同体の場合
          請負代金額〇〇〇
        (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額〇〇〇円)
        ((注) 「取引に係る消費税及び地方消費税の額」は、請負代金額のうち課税事業者の分担業務額に110分の10を乗じて得た額である。)

    三. 免税業者のみで構成する設計共同体の場合
          請負代金額〇〇〇円

    (3) 契約書中に特記すべき事項
    設計共同体と契約を行う場合においては、契約書中に次の事項を特記するものとする。

    一. 「受注者が設計共同体を結成している場合には、受注者は、別紙の〇〇設計共同体協定書により契約書記載の業務を共同連帯して実施する。」
    二. 「受注者が設計共同体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を設計共同体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づくすべての行為は、当該共同体のすべての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。」

    別紙様式1,2,3(PDF : 85KB)

     別紙
    〇〇設計共同体協定書
    (目的)
    第1条  当設計共同体は、次の業務を共同連帯して行うことを目的とする。
    一  〇〇発注に係る〇〇業務(当該業務内容の変更に伴う業務を含む。以下「〇〇業務」という。)
    二  前号に附帯する業務
    (名称)
    第2条  当設計共同体は、〇〇設計共同体(以下「当共同体」という。)と称する。
    (事務所の所在地)
    第3条  当共同体は、事務所を〇〇〇〇〇〇〇〇番地に置く。
    (成立の時期及び解散の時期)
    第4条  当共同体は、令和  年  月  日に成立し、〇〇業務の請負契約の履行後か月を経過するまでの間は、解散することができない。
    (注)の部分には、例えば3と記入する。
    2  〇〇業務を請け負うことができなかったときは、当共同体は、前項の規定にかかわらず、当該〇〇業務に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。
    (構成員の住所及び名称)
    第5条  当共同体の構成員は、次のとおりとする。
             〇〇〇〇〇〇〇〇番地
               〇〇株式会社
             〇〇〇〇〇〇〇〇番地
               〇〇株式会社
    (代表者の名称)
    第6条  当共同体は、〇〇株式会社を代表者とする。
    (代表者の権限)
    第7条  当共同体の代表者は、〇〇業務の履行に関し、当共同体を代表して、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに自己の名義をもって請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当共同体に属する財産を管理する権限を有するものとする。
    2  構成員は、成果物(契約書に規定する指定部分に係る成果物及び部分引渡しに係る成果物を含む。)等について、契約日以降著作権法(昭和45年法律第48号)第2章及び第3章に規定する著作者の権利が存続する間、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、当共同体の代表者である企業に委任するものとする。なお、当共同体の解散後、当共同体の代表者である企業が破産又は解散した場合においては、当該権利に関し発注者と折衝等を行う権限を、代表者である企業以外の構成員である一の企業に対しその他の構成員である企業が委任するものとする。
    (分担業務)
    第8条  各構成員の〇〇業務の分担は、次のとおりとする。ただし、分担業務の一部につき発注者と契約内容の変更増減があったときは、それに応じて分担の変更があるものとする。
             〇〇〇〇〇業務      〇〇株式会社
             〇〇〇〇〇業務      〇〇株式会社
    2  前項に規定する分担業務の価格(運営委員会で定める。)については、別に定めるところによるものとする。
    (運営委員会)
    第9条  当共同体は、構成員をもって運営委員会を設け、〇〇業務の履行に当たるものとする。
    (構成員の責任)
    第10条  構成員は、運営委員会が決定した工程表によりそれぞれの分担業務の進捗を図り、委託契約の履行に連帯して責任を負うものとする。
    (取引金融機関)
    第11条  当共同体の取引金融機関は、〇〇銀行とし、代表者の名義により設けられた別口預金口座によって取引するものとする。
    (構成員の必要経費の分配)
    第12条  構成員はその分担業務を行うため、運営委員会の定めるところにより必要な経費の分配を受けるものとする。
    (共通費用の分担)
    第13条  本業務を行うにつき発生した共通の経費等については、分担業務額の割合により運営委員会において、各構成員の分担額を決定するものとする。
    (構成員の相互間の責任の分担)
    第14条  構成員がその分担業務に関し、発注者及び第三者に与えた損害は、当該構成員がこれを負担するものとする。
    2  構成員が他の構成員に損害を与えた場合においては、その責任につき関係構成員が協議するものとする。
    3  前2項に規定する責任について協議が整わないときは、運営委員会の決定に従うものとする。
    4  前3項の規定は、いかなる意味においても第10条に規定する当共同体の責任を免れるものではない。
    (権利義務の譲渡の制限)
    第15条  本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。
    (業務途中における構成員の脱退)
    第16条  構成員は、当共同体が〇〇業務を完了する日までは脱退することはできない。
    (業務途中における構成員の破産又は解散に対する処置)
    第17条  構成員のうちいずれかが業務途中において破産又は解散した場合においては、発注者の承認を得て、残存構成員が共同連帯して当該構成員の分担業務を完了するものとする。ただし、残存構成員のみでは適正な履行の確保が困難なときは、残存構成員全員及び発注者の承認を得て、新たな構成員を当該共同体に加入させ、当該構成員を加えた構成員が共同連帯して破産又は解散した構成員の分担業務を完了するものとする。
    2  前項の場合においては、第14条第2項及び第3項の規定を準用する。
    (解散後のかしに対する構成員の責任)
    第18条  当共同体が解散した後においても、当該業務につきかしがあったときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。
    (協定書に定めのない事項)
    第19条  この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。

    〇〇株式会社外者は、上記のとおり〇〇設計共同体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書通を作成し、各通に構成員が記名し、各自所持するものとする。
    年  月  日
                               〇〇株式会社    代表取締役    〇〇〇〇

                               〇〇株式会社    代表取締役    〇〇〇〇
    (注)証拠性を高めるため、必要があれば協定書に押印することを妨げない。


    〇〇
    設計共同体協定書第8条に基づく協定書
    〇〇発注に係る〇〇業務については、〇〇設計共同体協定書第8条の規定より、当共同体構成員が分担する業務の業務額を次のとおり定める。
                         記
    分担業務額(消費税及び地方消費税分を含む。)
        〇〇〇〇〇業務    〇〇株式会社  〇〇
        〇〇〇〇〇業務    〇〇株式会社  〇〇
    〇〇設計株式会社外社は、上記のとおり分担業務額を定めたのでその証拠としてこの協定書〇通を作成し、各通に構成員が記名して各自所持するものとする。

    年  月  日
               〇〇設計共同体
                    代表者  〇〇株式会社  代表取締役  〇〇〇〇
                               〇〇株式会社  代表取締役  〇〇〇〇
    (注)証拠性を高めるため、必要があれば協定書に押印することを妨げない。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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