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近畿中国森林管理局

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    直轄工事における共同企業体の取扱いについて

    平成元年2月10日元経第159号
     [最近改正] 平成18年12月14日18経第1332号

     

    第1 特定建設工事共同企業体

       大規模であって技術的難度の高い工事等について、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として結成する共同企業体(以下第1において「特定建設工事共同企業体」という。)により競争を行わせる必要がある場合の取扱いは、次のとおりとする。

    1. 対象工事の種類及び規模

    (1) 対象工事の種類は、大規模工事であって技術的難度の高い特定建設工事(ダム、頭首工、トンネル及び用排水機場の土木構造物等であって大規模な建設工事。以下「典型工事」という。)又は部局長(農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号)第2条第1項に規定する部局長をいう。以下同じ。)が特に定める工事であって、かつ、当該工事の確実かつ円滑な施工を図るために、工事の規模、性格等に照らし共同企業体により競争を行わせる必要があると認められる工事とする。

    (2) 典型工事とは、次のいずれかに該当する工事とする。

       ア. ダム      工事費がおおむね30億円以上の工事

       イ. 頭首工   工事費がおおむね20億円以上の工事

       ウ.トンネル及び用排水機場   工事費がおおむね10億円以上の工事

    (3) (1)において部局長が特に定める工事とは、典型工事以外の工事で次の要件を勘案して部局長が定めるものとする。

       ア. 単体企業では、技術力・施工力を勘案すると、工期内の履行及び技術的精度等の確保に支障を来すおそれのある工事

       イ. 工期が制限されており、かつ、分割施工が困難な工事

       ウ. 技術的に困難な複数の工種があり、これに対応する企業と共同で施工することが必要な工事

    (4) (1)、(2)又は(3)の規定により、特定建設工事共同企業体により競争を行わせることができる工事について、特定建設工事共同企業体以外の有資格者(各部局長が定める契約事務取扱要領等(以下「要領等」という。)の規定により一般競争参加資格があると認定された者をいう。以下同じ。)であって当該工事を確実かつ、円滑に施工することができると認められるもの(以下「単体有資格者」という。)があるときは、特定建設工事共同企業体により行わせる競争に当該単体有資格者を参加させることができるものとする。

    2. 特定建設工事共同企業体の内容

    (1) 構成員の数

       構成員の数は、2又は3社とし、工事ごとに部局長が定めるものとする。

    (2) 構成員の組合せ

       構成員の組合せは、発注工事に対応する業種別(要領等に定める工事の業種別をいう。以下同じ。)の有資格者の組合せとするものとする。

    (3) 構成員の技術的要件等

       すべての構成員は、少なくとも次の要件をすべて満たす者でなければならない。

       ア. 発注工事に対応する建設業法(昭和24年法律第100号)の許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくとも5年以上であること。

       イ. 発注工事を構成する一部の工種を含む工事について元請けとしての一定の実績があり、かつ、当該工事と同種の工事を施工した経験を有する者であること。

       ウ. 発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を専任で配置し得る者であること。

    (4) 出資比率要件

       出資比率の最小限度の基準については、技術者の適正配置と共同施工の確保を図るため、構成員数を勘案の上、部局長が定めるものとするが、次の値を標準とする。

       2社の場合   30パーセント以上

       3社の場合   20パーセント以上

    (5) 代表者要件

       代表者は、円滑な共同施工を確保するため中心的役割を担う必要があることから、最大の施工能力を有する者とする。
       また、代表者の出資比率は、構成員中最大であるものとする。

    3. 資格審査等

    (1) 部局長は、特定建設工事共同企業体により競争を行わせようとするときは、あらかじめ、その旨及び次の各号に掲げる事項を公示し、これにより資格認定のための申請を行わせるものとする。

       ア. 特定建設工事共同企業体により競争を行わせる工事である旨及び当該工事名

       イ. 工事場所

       ウ. 工事の概要

       エ. 資格審査申請書の受付期間及び受付場所

       オ. 特定建設工事共同企業体の構成員の数、組合せ、構成員の技術的要件等、出資比率要件及び代表者要件

       カ. 認定資格の有効期間

       キ. その他部局長が必要と認める事項

    (2) 部局長は、(1)により申請を行った特定建設工事共同企業体について、要領等により、資格審査を行い、適切なものを有資格者として認定するものとする。

    (3) (2)の認定は、認定の対象となった工事についてのみ有効とする。

    第2 経常建設共同企業体

       中小・中堅建設業の振興を図るため、優良な中小・中堅建設業者が継続的な協業関係を確保することにより、その経営力・施工力を強化することを目的として結成された共同企業体(以下第2において「経常建設共同企業体」という。)を契約の相手方とする場合の取扱いは、次によるものとする。

    1. 対象工事の種類及び規模

    (1) 対象となる工事の種類及び規模については、単体企業の場合に準じて取り扱うことを原則とするが、特に規模については、技術者を適正に配置し得る相当程度以上のものでなければならない。

    (2) (1)において、原則として等級の異なる者の組合せによる経常建設共同企業体を対象とする場合にあっては、当該経常建設共同企業体の各構成員が認定された等級のうち、最上位の等級に対応する工事の契約予定金額以上の規模の工事となるよう配慮するものとする。

    2. 経常建設共同企業体の内容

    (1) 構成員の数

       構成員の数は、原則として3社以内とする。
       ただし、継続的な協業関係が確保され、円滑な共同工事施工に支障がないと認められたときは、5社までとすることができる。

    (2) 構成員の組合せ

       構成員の組合せは、次の要件をすべて満たすものとする。

       ア. 資本の額若しくは出資の総額が20億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が1,500人以下の会社若しくは個人による組合せであること。

       イ. 同一の等級若しくは直近の等級に格付された有資格者又はこれと同等と認められる者の組合せであること。
           ただし、下位の等級に十分な施工能力があると判断される場合には、直近二等級までに格付された有資格者との組合せを認めることも差し支えないものとする。
           なお、これらの組合せの要件に適合している有資格者の組合せが、以後において、当該組合せの要件に適合しなくなった場合にも、継続的な協業関係を維持しているときに限り、当該組合せの要件に適合しているものとみなすものとすること。

    (3) 構成員の技術的要件等

       すべての構成員は、少なくとも次の要件をすべて満たす者でなければならない。

       ア. 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が少なくても3年以上であること。

       イ. 当該工事と同種の工事について、元請けとしての一定の実績を有すること。

           ただし、元請けとしての施工実績がない構成員であっても当該工事を確実かつ円滑に施工できる能力を有すると認められる場合にあっては、下請けとしての施工実績を有することで足りるものとする。

       ウ. 工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第27条第1項で定める金額にあっては、発注工事に対応する建設業法の許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者(地域における技術者の分布状況からみて、国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置することが過重な負担を課することとなると認められる場合にあっては、国家資格を有しない主任技術者。以下同じ。)を工事現場に専任で配置することができること。
            ただし、工事1件の請負代金の額が、建設業法施行令第27条第1項で定める金額の最低規模の3倍未満であり、他の構成員のいずれかが監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に専任で配置する場合においては、残りの構成員は、監理技術者又は国家資格を有する主任技術者を工事現場に兼任で配置することで足りるものとする。

    (4) 出資比率要件

       出資比率の最小限度の基準については、技術者の適正配置と共同施工の確保を図るため、構成員数を勘案の上、部局長が定めるものとするが、次の値を標準とする。

       2社の場合  30パーセント以上

       3社の場合  20パーセント以上

       4社の場合  15パーセント以上

       5社の場合  10パーセント以上

    (5) 代表者要件

       代表者は、構成員の中から選定された者とし、その出資比率は構成員において自主的に定めるものとする。

    3. 登録

    (1) 登録できる数

       一の企業が各部局ごとに登録することができる経常建設共同企業体の数は、原則として一とし、継続的な協業関係の確保が図れるものでなければならない。
       なお、登録時期等については、単体企業の場合に準ずるものとする。

    (2) 一の企業としての登録の制限

       同一の工事種別において、単体企業と当該企業を構成員とする経常建設共同企業体との重複登録は行わないこととする。
       なお、既に単体企業としての登録がある場合で経常建設共同企業体として登録する場合には、当該経常建設共同企業体の構成員の一の企業としての登録は取り消すものとする。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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