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近畿中国森林管理局

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    入札等談合情報等対応マニュアル

    平成13年3月27日付け12近経第365号
    [最終改正]平成26年10月6日付け26近経第114号

     

    別添

    入札等談合情報等対応マニュアル

    第1 一般原則

    1 入札等談合情報等の把握等

    (1) 職員は、入札等談合情報等に接したときは、次に掲げるところにより、可能な限りその把握に努めるものとする。

       (ア) 情報提供者が報道機関に所属する者であるときは、報道活動に支障のない範囲で、情報の出所、情報の対象となっている件名、落札予定者等(見積もり合わせその他競争により決定する契約予定の相手方を含む。以下同じ。)とされている事業者名等について明らかにするように要請するものとする。

       (イ) 情報提供者が報道機関に所属する者以外の者であるときは、当該情報提供者と現に接触している場合に限り、当該情報提供者自身の職業及び氏名、情報の対象となっている件名、落札予定者等とされている事業者名等について明らかにするように要請するものとする。
             なお、当該情報提供者と現に接触していない場合は、当該情報提供者への接触を可とする公正入札等調査委員会(以下「委員会」という。)の決定を受けて接触するものとする。

    (2) 入札等談合情報等に接した職員は、直ちに当該情報があった旨を契約担当官等(会計法(昭和22年法律第35号)第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に報告するとともに、別記様式第1の1(PDF : 107KB)及び別記様式第1の2(PDF : 106KB)により、委員会の事務局(以下「事務局」という。)に報告するものとする。

    (3)職員は、新聞等の報道により入札等談合情報等に接した場合についても、(2)により対応するものとする。

    2 委員会による審議等

    (1) 委員会の招集及び調査審議

       (ア) 事務局は、1の(2)及び(3)により、職員から入札等談合情報等に係る報告を受けたとき及び近畿中国森林管理局入札監視委員会(「近畿中国森林管理局入札監視委員会運営要領」(平成6年10月13日付け6大経第224号)に規定する入札監視委員会をいう。以下同じ。)から不正の疑いがあるとして通知を受けたときは、速やかに委員会を招集し、当該情報に係る報告を行うものとする。

       (イ) 委員会は、事務局の報告に基づき、当該情報について関係者に対する事情聴取の調査の要否について審議するものとする。この場合において、当該情報にその時点において検証できない内容が含まれるときは、その内容について、検証が可能となった後に改めて審議するものとする。

       (ウ) 委員会は、入札等談合情報等の信憑性を確認するため情報提供者への接触が必要と認めるときは、当該情報提供者が反社会的勢力であるなど特段の支障が見込まれる場合を除き、その旨を決定するものとする。

       (エ) 委員会は、(イ)の審議の結果、事業聴取の調査を要すると認めるときは、その旨及び事情聴取項目等の調査内容を決定するものとする。

       (オ) 委員会は、(イ)の審議の結果、事業聴取の調査を要しないと認めるときは、その旨を決定するものとする。

    (2) 積算内訳書のチェック

       (ア) 委員会は、(1)の(エ)により、事業聴取の調査を要すると認める旨を決定したときであって、入札等談合情報等の対象案件に係る積算内訳書(建設工事に係る契約にあっては工事費内訳書。以下同じ。)の提出を求めている場合は、当該積算内容を把握している職員(以下「積算担当職員」という。)に、提出のあった積算内訳書をチェックさせるものとする。なお、委員会は、分析に漏れ、誤り等がないようチェックリストを作成して万全を期するものとする。

       (イ) 入札等談合情報等の対象案件に係る積算内訳書の提出を求めることとされていない場合、委員会は、契約担当官等を通じて、現に入札等手続に参加している者(第1回の入札等を辞退している者を除く。)全員に対して、第1回の入札等の前に(第1回の入札等後の事情聴取の調査を要すると認める旨を決定したときは、当該決定後速やかに)、積算内訳書を提出するよう要請するものとする。


       (ウ) 積算担当職員は、提出されているすべての積算内訳書を入念にチェックし、その結果を文書化するとともに、当該文書をチェックの対象となった積算内訳書とともに事務局に提出するものとする。

    (3) 技術提案書のチェック

       (ア) 委員会は、(1)の(エ)により、事業聴取の調査を要すると認める旨を決定したときであって、入札等談合情報等の対象となっている案件に係る技術提案書の提出を求める場合は、当該技術提案内容を把握している職員(以下「技術提案担当職員」という。)に、技術提案書をチェックさせるものとする。なお、委員会は、分析に漏れ、誤り等がないようチェックリストを作成し万全を期するものとする。

       (イ) 技術提案担当職員は、提出されているすべての技術提案書を入念にチェックし、その結果を文書化するとともに、当該文書をチェックの対象となった技術提案書とともに事務局へ提出するものとする。

    (4) 事情聴取

       (ア) 委員会は、(1)の(エ)により、事業聴取の調査を要すると認める旨を決定したときは、4の(1)の(ア)に定める者に事情聴取を行わせるものとする。

       (イ) 事情聴取の項目は、(2)及び(3)に基づく積算内訳書及び技術提案書(技術提案書の提出を求めている案件に限る。)のチェックの結果を反映したものとなるよう留意するものとする。

       (ウ) 委員会は、あらかじめ事情聴取項目の例を作成するとともに、その項目が個別の事案に即した実効的なものとなるよう、常に工夫してこれを決定するものとする。

    (5) 談合情報の対象案件に係る入札手続等の取扱いに係る審議

       (ア) 委員会は、事業聴取の調査を要すると認める旨を決定した入札等談合情報等(以下「談合調査情報」という。)について、第3の規定の報告後、(2)から(4)までの結果を総合的に考慮し、入札等の執行(一部の入札者等の入札等を無効とした上で入札等を執行する場合を含む。以下同じ。)、入札等の取止め、落札者等(見積もり合わせその他競争により決定した契約の相手方を含む。以下同じ。)との契約の締結の可否又は契約の解除の可否(以下「入札等手続の取扱い」という。)を審議するものとする。

       (イ) 委員会は、第2及び第3の規定を踏まえて(ア)の審議を行い、入札等手続の取扱いに係る結論を得るものとする。

    (6) 審議の内容に係る記録の作成

       (ア) 事務局は別記様式第2(PDF : 107KB)により、委員会における審議の内容に係る記録を作成し、審議に用いた資料とともに、委員の確認を受けるものとする。

       (イ) (ア)の文書(審議に用いた資料並びに積算内訳書及び技術提案書(技術提案書の提出を求めている案件に限る。)に係る電子データを含む。)は、契約書類の保存期間の間保存しておくものとする。

    3 公正取引委員会及び警察庁への通報

    (1) 通報の時期

       談合調査情報については、事業聴取の調査を要すると認める旨の決定を行ったときのほか、追加の談合調査情報があった場合や、入札等手続の取扱いに係る結論を得たときなど、手続の各段階において逐次かつ速やかに公正取引委員会及び警察庁へ通報するものとする。

    (2) 通報の方法

       (ア) 公正取引委員会への通報に際しては、原則として、当該機関の担当官へ直接に説明する方法によるものとする。

       (イ) 委員会は、事業聴取の調査を要すると認める旨の決定を行った際には、公正取引委員会への連絡を行う者(森林管理局総務企画部経理課長。以下「連絡担当官」という。)を通じて、別記様式第3の1(PDF : 102KB)により、その後の調査結果に関する通報の際には別記様式第3の2(PDF : 102KB)により、公正取引委員会へ通報するものとする。
             なお、通報は、以下の署等の区分ごとに対応した公正取引委員会の窓口に対して行うものとする。

    署      等 公正取引委員会窓口
    石川、三重 中部事務所第一審査課
    福井、滋賀、京都大阪、兵庫、奈良、和歌山、本局、箕面森林ふれあい推進センター 近畿中国四国事務所第一審査課
    鳥取、島根、岡山、広島北部、広島、山口、森林技術・支援センター 近畿中国四国事務所中国支所第一審査課

     

       (ウ) 委員会は、事業聴取の調査を要すると認める旨の決定を行った際には別記様式第4の1(PDF : 102KB)により、その後の調査結果に関する報告の際には別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課へ報告するものとする。大臣官房経理課は、別記様式第4の2(PDF : 102KB)又は別記様式第4の4(PDF : 102KB)により、警察庁へ通報するものとする。

    (3) 通報後の対応

       (ア) 通報に係る情報について公正取引委員会又は警察庁から協力要請があったときは、事務局又は大臣官房経理課を窓口として可能な限り協力するものとする。

       (イ) 事務局及び大臣官房経理課は、公正取引委員会又は警察庁からの照会があった際に的確な対応ができるよう、通報に係る情報の内容を整理しておくものとする。

    4 事情聴取の実施方法

    (1) 事情聴取を行う者

       (ア) 事情聴取は、原則として委員会の複数の委員が実施するものとするが、遠隔地その他やむを得ない事由により委員が自ら実施することが難しい場合には、委員会の指名する複数の職員に行わせることができる。なお、必要に応じて補助者を置くことは差し支えない。

       (イ) 事情聴取の実施に際しては、事情聴取項目が事情聴取の対象者に事前に伝わり通謀の機会を与えることのないよう、対象者の呼出時間の設定を工夫するとともに、情報管理を徹底するものとする。

    (2) 事情聴取の対象者

       (ア) 事情聴取は、辞退者を含む入札等参加者(一般競争において競争参加資格確認申請書の提出期限の日において部局長が競争参加資格を確認した者をいい、その後に辞任した者を含む。以下同じ。)全員に対して行うものとする。

       (イ) 辞退者を含む入札等参加者への事情聴取は、原則として、契約を締結する権限を有する者又はそれに準ずる者を相手に実施するものとする。なお、必要に応じ、積算内容等の技術的事項を説明できる者の同席を認めることは差し支えない。

    (3) 事情聴取の実施時期

       (ア) 事情聴取は、落札者等決定前に談合調査情報を把握したときは、入札等までの時間、発注の遅れによる影響等を考慮して、入札等の日の前に実施するか、又は入札等の日時の繰り下げ若しくは落札者等決定の保留を行った上で実施するものとする。また、落札者等決定後かつ契約締結前に談合調査情報を把握した場合又は契約締結後に談合調査情報を把握した場合は、速やかに実施するものとする。

       (イ) 事情聴取は、事情聴取の調査を要すると決定した旨を公正取引委員会及び警察庁に通報した後に実施するものとする。

    (4) 事情聴取書の作成等

       (ア) 事情聴取者は、事情聴取の対象者に対し、委員会が決定した事情聴取項目を踏まえた質問を行うとともに、事情聴取の対象者の回答内容を把握するものとする。

       (イ) 事情聴取者は、事情聴取を終えたときは、別記様式第5(PDF : 105KB)により、 事情聴取項目、事情聴取の対象者の回答内容及び自己の所見を記した事情聴取書を作成するとともに、これを事務局へ提出するものとする。

    (5) 事務局の対応

       事務局は、(4)の(イ)により、事情聴取の実施者から事情聴取書の提出を受けたときは、速やかに委員会を招集し、積算内訳書及び技術提案書のチェックの結果とともに、事情聴取の結果を報告するものとする。

    5 林野庁への報告

       委員会は、3の(2)の(ウ)による林野庁林政部林政課への報告のほか、報告後に談合調査情報に関して執った対応について、逐次報告を行うものとする。
       なお、委員会は、談合調査情報の処理の過程において、林野庁林政部林政課及び大臣官房経理課と連絡を密にするものとする。

    第2 調査結果を踏まえた入札等手続の取扱い

    1 落札者等決定前に談合調査情報を把握した場合

    (1) 談合の事実があったと認められる場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取の調査を実施した結果、談合の事実があったと認められると判断したときには、契約担当官等に対して関係する入札等参加者を入札等に参加させない又は入札等の執行を延期し、若しくは取り止めるよう報告するものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

       (ウ) 建設工事に係る契約であって(ア)の場合、公正取引委員会に対しては、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」(平成12年法律第127号。以下「入札契約適正化法」という。)第10条の規定による通知をあわせて行うものとし、大臣官房経理課に対して、林野庁長官を通じて、当該通知の写しを報告するものとする。なお、重複する添付資料については適宜省略することができる。

    (2) 談合の事実があったとは認められない場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取の調査を実施した結果、談合の事実があったとは認められないと判断した場合には、契約担当官等に対して、辞退者を含む入札等参加者全員から誓約書(別紙1(PDF : 103KB))を提出させるとともに、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合の不利益等に関する注意事項(別紙2(PDF : 102KB))を交付した後、入札等を執行するよう申し入れるものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

    2 落札者等決定後かつ契約締結前に談合調査情報を把握した場合

    (1) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取の調査を実施した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得たときは、契約担当官等に対して、すべての入札者等の入札等を無効とするとともに、落札者の決定を取り消すように報告するものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

       (ウ) 建設工事に係る契約であって(ア)の場合、公正取引委員会に対しては、入札契約適正化法第10条の規定による通知をあわせて行うものとし、大臣官房経理課に対し、林野庁長官を通じて当該通知の写しを報告するものとする。なお、重複する添付資料については適宜省略することができる。

    (2) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取等の調査を実施した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合には、契約担当官等に対して、辞退者を含む入札等参加者全員から誓約書(別紙1(PDF : 103KB))を提出させるとともに、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合の不利益等に関する注意事項(別紙2(PDF : 102KB))を交付した後、落札者と契約を締結するように申し入れるものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

    3 契約締結後に談合調査情報を把握した場合

    (1) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取の調査を実施した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得た場合には、当該事案に係る契約の履行状況等を考慮して、契約の解除の可否を判断するものとする。委員会は契約を解除する必要があると判断した場合には、直ちに契約担当官等に対してその旨を報告するものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

       (ウ) 建設工事に係る契約であって(ア)の場合、公正取引委員会に対しては、入札契約適正化法第10条の規定による通知をあわせて行うものとし、大臣官房経理課に対し、林野庁長官を通じて当該通知の写しを報告するものとする。なお、重複する添付資料については適宜省略することができる。

    (2) 明らかに談合の事実があったと認められる証拠が得られなかった場合の対応

       (ア) 委員会は、事情聴取の調査を実施した結果、明らかに談合の事実があったと認められる証拠を得られなかった場合には、辞退者を含む入札等参加者全員から誓約書(別紙1(PDF : 103KB))を提出させるとともに、当該参加者に対して誓約書の内容に違背した場合の不利益等に関する注意事項(別紙2(PDF : 102KB))を交付するものとする。

       (イ) 委員会は、(ア)の場合、別記様式第3の2(PDF : 102KB)による公正取引委員会への通報及び別記様式第4の3(PDF : 102KB)により、林野庁長官を通じて大臣官房経理課への報告を行うものとする。また、別記様式第4の3(PDF : 102KB)により報告を受けた大臣官房経理課は、別記様式第4の4(PDF : 102KB)により警察庁へ通報するものとする。

    第3 入札監視委員会の委員からの意見聴取

    1 意見聴取の対象

    (1) 委員会は、第1の2の(5)の(イ)において、談合調査情報の対象となっている案件について、入札等手続の取扱いに係る結論を得ようとするときは、あらかじめ、2に定めるところにより、入札監視委員会の委員から意見聴取を行わなければならない。

    (2) 委員会は、(1)により意見聴取を行ったときは、当該意見聴取の結果を踏まえ、入札等手続の取扱いに係る結論を得るものとする。

    (3) 第1の2の(6)の規定は、(2)に係る審議に準用する。

    2 意見聴取の方法

    (1) 委員会は、入札監視委員会の委員に対して少なくとも次に掲げる事項を説明した後、談合調査情報の対象となっている案件に係る入札等手続の取扱いに関して意見を聴取するものとする。
         なお、入札監視委員会の委員自身又は当該委員の三親等以内の親族の利害に関係のある案件については、当該委員への報告を行わないものとする。

       (ア) 談合調査情報の対象となっている案件の概要

       (イ) 談合調査情報の内容

       (ウ) 事情聴取の調査を実施した結果

       (エ) 入札等手続の取扱いに関する結論及びその理由

    (2) 入札監視委員会の委員への意見聴取は、持ち回り等の適宜の方法で実施するものとする。

    (3) 事務局は、意見聴取に係る記録を作成し、委員会へ提出するものとする。

    第4 その他

    1 誓約書の提出後に独占禁止法違反等が判明した場合の指名停止期間の加重誓約書を提出したにもかかわらず、その後私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条若しくは第8条又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の3第1項若しくは第2項違反があったと認められるときは、極めて不誠実な行為とみなし指名停止期間を加重して措置することとする。

    2 入札監視委員会の定例会議への報告

       事務局は、入札等談合情報等の内容、委員会の審議の状況及び入札等手続の取扱いに関する結論及び入札監視委員会の委員の意見について、入札監視委員会の定例会議へ報告するものとする。

    3 報道機関等への対応

       入札等談合情報等及び談合調査情報について、報道機関等からの問い合わせがあったときは、原則として、広報担当の職員が一元的に対応するものとする。ただし、委員会の委員長が、状況にかんがみ、その他の職員に対応させることが適当であると認めるときは、この限りでない。
       なお、公正取引委員会及び警察庁その他の行政機関の業務の遂行の妨げにならないよう十分配意するものとする。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

    ダイヤルイン:050-3160-6700

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