このページの本文へ移動

近畿中国森林管理局

    文字サイズ
    標準
    大きく
    メニュー

    昭和49年4月8日49林野経第157号

    [最終改正]令和4年3月28日  3林政政第650号

    第1章 総則

    (趣旨)
    第1条
    国有林野事業における工事の請負契約の履行の監督及び検査の実施については、法令及び農林水産省会計事務取扱規程(昭和44年農林省訓令第9号。以下「会計規程」という。)に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

    (用語の意義)
    第2条
    この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
    (1)工事    建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事をいう。
    (2)支出負担行為担当官等    支出負担行為担当官(分任支出負担行為担当官を含む。)並びに林野庁長官、森林管理局長、森林管理署長、森林管理署支署長をいう。
    (3)監督職員    支出負担行為担当官等から工事の監督を命ぜられた職員をいう。
    (4)検査職員    支出負担行為担当官等から工事の検査を命ぜられた職員をいう。
    (5)設計図書    設計図面及び仕様書(現場説明書及び現場説明に対する質問回答を含む。)をいう。

    (監督職員等の任命)
    第3条
    1.支出負担行為担当官等は、職員を工事の監督職員又は検査職員に任命しようとする場合は、当該監督又は当該検査をすべき事務の範囲を明らかにした書面によらなければならない。

    2.支出負担行為担当官等は、前項により監督職員又は検査職員を任命するに当たっては、工事の監督又は検査に関する知識を有するものを指定するものとする。

    3.支出負担行為担当官等は、特別の必要がある場合を除き、監督職員と検査職員を兼任させてはならない。

    4.支出負担行為担当官等は、検査職員を任命するに当たっては、当該工事の監督又は当該工事に関する事業の実施に携わる職員以外の職員を指定するものとする。

    (監督職員等の一般的心得)
    第4条
    1.監督職員又は検査職員は、監督又は検査を命ぜられた工事にかかる請負契約書、契約約款、設計図書その他関係書類に基づいて、当該工事の内容を、あらかじめ熟知しておかなければならない。

    2.監督職員又は検査職員は、厳正、かつ、公平に当該工事の監督又は検査を行わなければならない。

    3.監督職員は、自己の地位を不当に利用して当該工事に使用する工事材料若しくは機械器具又はこれらの購入先を指定し、これらを受注者に購入させて、その利益を害してはならない。

    (情報通信技術の活用)
    第5条
    支出負担行為担当官等は、本通知の規定にかかわらず、監督職員が行う監督又は検査職員が行う検査の実施に当たり、情報通信技術を活用することにより、遠隔地において十分な情報を得ることができると判断される場合には、当該情報通信技術を活用することができるものとする。

    第2章 監督

    (監督職員の職務の範囲)
    第6条
    監督職員は、契約約款に定めるもの及び支出負担行為担当官等から委任された事項のほか、設計図書に定める職務を行うものとする。

    (指示及び承諾)
    第7条
    1.監督職員は、契約約款に定めるところにより、受注者に指示又は承諾を行う場合は、原則として書面によらなければならない。

    2.監督職員は、前項により指示した事項について、受注者が承諾した場合は、その内容を電磁的記録媒体等により受注者から徴しておくものとする。

    (関連工事の調整)
    第8条
    監督職員は、同一現場に関連する二以上の工事がある場合は、その施工について、必要な調整を行い、工事の円滑な施工に努めなければならない。

    (工事材料の検査)
    第9条
    監督職員は、設計図書において、監督職員の検査を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、検査を実施し、当該検査に合格したものでなければ使用させてはならない。

    (監督職員の立会い)
    第10条
    1.監督職員は、設計図書において、監督職員の立会いのうえ施工又は調合すべきものと指定された工事又は工事材料については、当該施工又は当該工事材料の調合に立会わなければならない。

    2.監督職員は、やむを得ない理由により、前項の立会いができなかつた場合は、工事写真、調合見本等により当該施工又は当該工事材料の調合が適切に行われたか遅滞なく確認しなければならない。

    (支給材料及び貸与品)
    第11条
    1.監督職員は、物品管理官(分任物品管理官を含む。以下同じ。)が受注者に支給材料又は貸与品の引渡しをするときは、これに立会い、設計図書に定める品名、数量、品質、規格又は性能に異なることがないか検査しなければならない。

    2.監督職員は、受注者から支給材料又は貸与品の品質又は規格若しくは性能が当該工事の使用に適切でない旨の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、意見を付して支出負担行為担当官等に報告し、その指示を受けなければならない。

    3.監督職員は、支給材料及び貸与品について、受注者の保管及び使用状況を管理し、適切でないと認めるときは、受注者に適切な措置を求めなければならない。

    4.監督職員は、受注者が物品管理官に返還すべき支給材料又は貸与品があるときは、その引渡しに立会うものとする。

    (工程の管理)
    第12条
    1.監督職員は、工事が工程表のとおり進捗しているか常に管理し、定期的にその状況を支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    2.監督職員は、工事が工程表のとおり進捗せず遅延している状況にあるときは、施工の促進を受注者に指示するものとする。

    3.監督職員は、工事が工期内に完成できないと認めるときは、遅滞なくその理由及び状況を支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    (工事の変更、中止等)
    第13条
    監督職員は、工事の内容若しくは工期を変更し又は工事を一時中心する必要があると認めるときは、すみやかにその理由及び意見を付して支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    (改造の請求及び破壊検査)
    第14条
    1.監督職員は、工事の施工が設計図書に適合していないと認めるときは、遅滞なく受注者に当該工事の施工部分について改造を請求しなければならない。

    2.監督職員は、受注者が契約約款に定める義務に違反して工事材料を使用し若しくは施工した場合又は工事の施工が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認めるときは、当該工事の施工部分を破壊して検査するものとする。

    (臨機の措置)
    第15条
    1.監督職員は、災害防止その他工事の施工に特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとるよう求めるものとする。

    2.監督職員は、受注者が自ら又は前項により、災害防止その他工事の施工上のため臨機の措置をとった場合において、その費用を受注者に負担させることが適当でないと認めるときは、その理由を付して支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    (国又は第三者への損害)
    第16条
    監督職員は、受注者が工事の施工について、国又は第三者に損害を及ぼしたときは、すみやかにその事実を調査し、支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    (天災等不可効力による損害)
    第17条
    監督職員は、受注者から天災その他の不可効力により、工事の出来形部分、工事仮設物、現場搬入済の工事材料又は建設機械器具に損害を生じた旨の通知を受けたときは、直ちにこれを調査し、その概要及び対策等を支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    (工事関係者に関する措置請求)
    第18条
    監督職員は、現場代理人、主任技術者、監理技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき、著しく不適当と認められる者があるときは、その理由を明らかにして支出負担行為担当官等に報告し、その措置を求めるものとする。

    (検査関係資料の提示等)
    第19条
    監督職員は、検査職員から検査に必要な工事関係書類及び資料の提示又は提出を求められたときは、これに応じなければならない。

    (受注者の提出書類)
    第20条
    1.監督職員は、受注者から書類を受理したときは、これに受理年月日を記入しておくものとする。

    2.監督職員は、受注者から受理した書類が支出負担行為担当官等に提出されたものである場合は、必要に応じて、意見又は説明等を付し、遅滞なく支出負担行為担当官等に送付しなければならない。

    (監督日誌)
    第21条
    監督職員は、監督日誌を備え、工事の施工状況、監督業務の内容を詳細に記載して当該工事の施工の経過を明らかにしておくものとする。

    (工事日報)
    第22条
    監督職員は、受注者から工事日報の提出を受けたときは、その内容について事実と相違することがないか審査するとともに、工事の施工について必要な指示をするものとする。

    (工事写真等)
    第23条
    監督職員は、設計図書において、工事材料の調合又は工事の施工について、工事写真等の記録を整備すべきものと指定されたものがあるときは、受注者に当該記録の方法及び時期等について必要な指示をするものとする。

    (工事完成報告書)
    第24条
    監督職員は、監督を命ぜられた工事が完成し、検査に合格したときは、当該工事の完成報告書に関係書類及び資料を添付して支出負担行為担当官等に提出するものとする。

    第3章 検査

    (検査の種類)
    第25条
    検査の種類は、次のとおりとする。 
    (1)完成検査    工事が完成した場合において、当該工事の全部(指定部分完了検査したものを除く。)について行う検査
    (2)指定部分完了検査    設計図書において、工事の完了前に引渡しを受けるものと指定した部分について行う検査
    (3)既済部分検査    工事完了前に当該工事の既済部分について、代価の一部を支払う場合において、当該既済部分について行う検査

    (検査の立会い等)
    第26条
    1.検査職員は、検査を行う場合は、受注者の立会いのうえ行うものとする。

    2.検査職員は、検査のため必要があると認めるときは、支出負担行為担当官等に監督職員の立会いを求めるものとする。

    (給付の内容の確認)
    第27条
    1.検査職員は、検査に当たっては、設計図書、監督日誌、工事日報、工事写真その他工事関係資料に基づいて、給付の内容を実施について精査し、当該契約の内容に適合しているか確認しなければならない。

    2.検査職員は、前項の確認のため特に必要があると認めるときは、当該工事の施工部分を破壊して検査するものとする。

    3.既済部分検査を命ぜられた検査職員は、次に掲げるところにより、当該給付の内容を検査確認しなければならない。
    (1)工事目的物については、当該出来形部分
    (2)工事材料及び製造工場等にある工場製品(設計図書において、監督職員の検査を要するものと指定したものについては、当該検査に合格したもの、監督職員の検査を要しないものについては、設計図書において部分払の対象とすることを指定したものに限る。)については、工事現場に搬入した工事材料の数量及び製造工場にある完成工場製品の数量

    (検査報告書)
    第28条
    1.検査職員は、実地検査の終了後速やかにその実施状況について支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    2.検査職員は、検査を完了した場合は、遅滞なく検査調書を作成し、検査方法、確認した給付の内容の概要その他契約の履行の確認に必要な事項を記載した書面を添付して支出負担行為担当官等に提出しなければならない。但し、法令の規定により、検査調書の作成を省略する場合は、当該関係書類の所要欄に検査年月日を記入し、検査の結果について支出負担行為担当官等に報告しなければならない。

    3.検査調書は、完成検査又は指定部分完了検査を行った結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものであると認めるときは、前項の検査調書に修補、改造その他必要と認める措置についての意見を記載した書面を添付するものとする。

    第4章 雑則

    (細則の制定)
    第29条
    森林管理局長等は、必要があるときは、この要領に基づいて細則を定めることができる。

    お問合せ先

    総務企画部  経理課
    担当:契約適正化専門官
    ダイヤルイン:050-3160-6700