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近畿中国森林管理局

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    工事請負契約指名停止等措置要領の運用について 

    かっこ 〔

    平成6年5月30日  6-3
    管理課長より各営林(支)局総務部長等あて

    かっこ 〕

     

     

    [最終改正]  令和2年6月30日  2林政政第197号

     

    1  第1第1項関係

       指名停止の期間中の有資格者について、別件により再度指名停止を行う場合の始期は、再度指名停止の措置を決定した時とする。

       なお、この場合、指名停止の通知をするときは別途行うものとする。

    2  第2関係

    (1)  下請負人又は共同企業体の構成員に指名停止を併せ行うときの措置対象区域は、元請負人又は共同企業体の措置対象区域の範囲内とする。

    (2)  第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格業者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、既に対象である工事について開札済みであった新たに指名が想定されない特定共同企業体については、対象としないものとする。

    (3)  第3項の規定に基づく共同企業体の指名停止は、指名停止の期間中の有資格者を共同企業体を通じて指名しないための措置であり、当該共同企業体自らが別表各号の措置要件に該当したために行うものではないので、同項の規定に基づく指名停止については、第3第2項の規定に基づく措置(以下「短期加重措置」という。)の対象としないものとする。

    3  第3第2項関係

    (1)  有資格者が別表各号の措置要件に該当することとなった基となる事実又は行為が、当初の指名停止を行う前のものである場合には、短期加重措置の対象としないものとする。

    (2)  下請負人又は共同企業体の構成員が短期加重措置に該当するときは、元請負人又は共同企業体の指名停止の期間を超えてその指名停止の期間を定めることができるものとする。

    (3)  短期加重措置の対象となり、かつ、第4各号の一に該当にすることとなった場合には、部局長の判断により短期加重措置を受けた後の短期に加重を行うこととする。

    4  第4関係

    (1)  第4各号に掲げる事由の二以上に該当することとなった場合には、期間の加重を行うこととする。

    (2)  第4号及び第5号の「悪質な事由があるときは」とは、当該発注者に対して有資格者が不正行為の働きかけを行った場合等をいうものとする。

    (3)  「他の公共機関の職員」(第4第5号並びに別表第2第3号、第4号、第7号、第8号及び第10号関係)とは、刑法第7条第1項に定める国又は地方公共団体の職員その他法令により公務に従事する議員、委員その他の職員をいうものであり、特別法上公務員とみなされる場合を含むものであること。更に私人ではあっても、その職務が公共性を持つため、特別法でその収賄罪の処罰を規定している場合の当該私人を含むものであること。

    5  第5第1項関係

       一般工事における事故に関して指名停止を行う場合において、当該事故の原因について作業員の個人としての責任が大きく請負人の責任が小さいと認められるときは、管轄する区域の一部を限定して指名停止を行うことができるものとする。

       なお、この場合は原則として、都道府県(北海道にあっては支庁)の区域を基準とするものとする。

    6  別表第1関係

    (1)  部局発注工事における過失による粗雑工事(第2号関係)について、当該工事で低入札価格調査を行った場合の指名停止期間は、少なくとも3カ月として取り扱うものとする。

    (2)  一般工事における過失による粗雑工事(第3号関係)について、契約不適合が重大であると認められるのは、原則として、建設業法に基づく監督処分がなされた場合とする。

    (3)  部局発注工事及び一般工事のいずれの工事においても、次の場合は原則として指名停止を行わないものとする(第5号から第8号まで)。

       ア  事故の原因が作業員個人の責に帰すべきものであると認められる場合(例えば、公道上において車両により資材を運搬している際のわき見運転による事故等)

       イ  事故の原因が第三者の行為によるものであると認められる場合(例えば、適切に管理されていたと認められる工事現場内に第三者の車両が無断で進入したことにより生じた事故等)

    (4)  部局発注工事における事故(第5号及び第7号関係)について、安全管理の措置が不適切であると認められるのは、原則として、アの場合とする。

           ただし、イによることが適当である場合には、これによることができるものとする。

       ア  発注者が設計図書等により具体的に示した事故防止の措置を請負人が適切に措置していない場合、又は発注者の調査結果等により当該事故についての請負人の責任が明白となった場合

       イ  当該工事の現場代理人等が刑法、労働安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合

    (5)  一般工事における事故(第6号及び第8号関係)について、安全管理の措置が不適切であり、かつ当該事故が重大であると認められるのは、原則として当該工事の現場代理人等が刑法、安全衛生法等の違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたことを知った場合とする。

    7  別表第2関係

    (1)「代表権を有すると認めるべき肩書」(第1号関係)とは、専務取締役以上の肩書をいうものとする。

    (2)独占禁止法第3条に違反した場合(第5号、第6号、第7号及び第12号関係)は、次のアからエまでに掲げる事実のいずれかを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。

       ア  排除措置命令

       イ  課徴金納付命令

       ウ  刑事告発

       工  有資格者である法人の代表者、有資格者である個人又は有資格者である法人若しくは個人の代理人、使用人その他の従業者の独占禁止法違反の容疑による逮捕

    (3)  独占禁止法第8条第1号に違反した場合(第5号及び第6号関係)は、課徴金納付命令が出されたことを知った後、速やかに指名停止を行うものとする。

    (4)  別表第2第5号から第7号まで及び第12号イの措置要件に該当した場合において課徴金減免制度が適用され、その事実が公表されたときの指名停止の期間は、当該制度の適用がなかったと想定した場合の期間の2分の1とする。この場合において、この号前段の期間が別表第2第5号から第7号まで及び第12号イに規定する期間の短期を下回る場合においては、第3第3項の規定を適用するものとする。

    (5)  「業務」(第5号及び第16号関係)とは、個人の私生活上の行為以外の有資格者の業務全般をいうものとする。

    (6)  建設業法違反行為(第13号及び第14号関係)について、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるのは、原則として、次の場合をいうものとする。

       ア  有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該部局が管轄する区域内における建設業法違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

       イ  建設業法の規定に違反し、監督処分がなされた場合(部局長が軽微なものと判断した場合を除く。)

    (7)  業務に関する「不正又は不誠実な行為」(第16号関係)とは、原則として、次の場合をいうものとする。

       ア  有資格者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が当該部局が所管する区域内における業務に関する法令違反の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された場合

       イ  部局発注工事に関して、落札決定後辞退、有資格者の過失による入札手続の大幅な遅延等の著しく信頼関係を損なう行為があった場合

    お問合せ先

     

    総務企画部 経理課

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