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近畿中国森林管理局

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    工事における入札及び契約の過程に係る苦情処理の手続について

    平成13年4月27日13経第173号
    [最近改正]平成23年3月30日22経第2041号

    第1 対象工事及び測量・建設コンサルタント等業務

    1. 本通知による苦情処理の対象となる工事及び測量・建設コンサルタント等業務は原則として以下のとおりとする。
        ただし、国の行為を秘密にする必要があるもの並びに工事においては予定価格が250万円を超えないもの及び測量・建設コンサルタント等業務においては予定価格が100万円を超えないものを除く。
    (1) 一般競争入札方式によった工事(政府調達に関する協定(平成7年条約第23号)の対象となる工事を除く。以下同じ。)
    (2) 工事希望型競争入札方式によった工事
    (3) 公募型指名競争入札方式によった工事
    (4) 簡易公募型競争入札方式によった測量・建設コンサルタント等業務(予定価格が5,000万円以上の業務を除く。)
    (5) 標準型プロポーザル方式によった測量・建設コンサルタント等業務
    (6) (2)~(4)並びに公募型競争入札方式以外の指名競争入札方式(以下「通常型指名競争入札方式」という。)によった工事又は測量・建設コンサルタント等業務
    (7) 随意契約方式によった工事及び測量・建設コンサルタント等業務

    2. 政府調達に関する協定の対象となる工事及び測量・建設コンサルタント等業務並びに「「公共工事の入札・契約手続の改善に関する行動計画」運用指針」(平成8年6月17日事務次官等会議申合せ)記4の対象となる建設コンサルタント等業務については、「政府調達に関する苦情の処理手続」(平成7年12月14日付け政府調達苦情処理推進本部決定)に基づく政府調達苦情検討委員会による苦情処理が行われることに留意すること。

    第2 苦情の申立て

    1. 理由の通知
    部局長は、入札の方式に応じて、次に掲げる者に対し、それぞれの定める理由等を書面により通知するものとする。
    (1) 一般競争入札方式
    競争参加資格の確認申請を行った者のうち当該工事について競争参加資格がないと認めた者競争参加資格がないと認めた旨及び競争参加資格がないと認めた理由
    (2) 工事希望型競争入札方式
    技術資料を提出した者のうち当該工事について競争参加を認めなかった者競争参加を認めなかった旨及び競争参加資格を認めなかった理由
    (3) 公募型指名競争入札方式
    技術資料を提出した者のうち当該工事について指名しなかった者指名しなかった旨及び指名しなかった理由(以下「非指名理由」という。)
    (4) 簡易公募型競争入札方式
    参加表明書を提出した者のうち当該業務について指名しなかった者非指名理由
    (5) 標準型プロポーザル方式
    技術提案書を提出した者のうち当該測量・建設コンサルタント等業務について特定しなかった者特定しなかった旨及び特定しなかった理由(以下「非特定理由」という。)

    2. 苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲
    苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲は次のとおりとする。
    (1) 一般競争入札方式
    競争参加資格の確認申請を行った者のうち、発注者である部局長により競争参加資格がないと認めた理由の通知を受理した者で、当該理由に対して不服のある者は、当該部局長に対して競争参加資格がないと認めた理由についての説明を求めることができる。
    総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、発注者である部局長に対して落札者とならなかった理由についての説明を求めることができる。
    (2) 工事希望型競争入札方式
    技術資料を提出した者のうち、発注者である部局長による競争参加を認めなかった理由の通知を受理した者で、当該競争参加を認めなかった理由に対して不服がある者は、当該部局長に対して競争参加を認めなかった理由についての説明を求めることができる。
    当該入札の行われる部局において当該入札と同一の工事種別に登録がある有資格業者のうち、当該工事の技術資料の提出を求められなかったことに対して不服のある者は、当該部局長に対して技術資料の提出を求められなかった理由についての説明を求めることができる。
    総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、発注者である部局長に対して落札者とならなかった理由についての説明を求めることができる。
    (3) 公募型指名競争入札方式
    技術資料を提出した者のうち、発注者である部局長による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由に対して不服がある者は、当該部局長に対して当該非指名理由についての説明を求めることができる。
    総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服がある者は、発注者である部局長に対して落札者とならなかった理由についての説明を求めることができる。
    (4) 簡易公募型競争入札方式
    参加表明書を提出した者のうち、発注者である部局長による非指名理由の通知を受理した者で、当該非指名理由に対して不服がある者は、当該部局長に対して当該非指名理由についての説明を求めることができる。
    総合評価落札方式における非落札者のうち、落札者の決定結果に対して不服のある者は、発注者である部局長に対して落札者とならなかった理由についての説明を求めることができる。
    (5) 標準型プロポーザル方式
    技術提案書を提出した者のうち、発注者である部局長による非特定理由の通知を受理した者で、当該非特定理由に対して不服がある者は、当該部局長に対して非特定理由についての説明を求めることができる。
    当該発注の行われる部局において当該発注と同一の業種区分に登録がある有資格業者のうち、当該建設コンサルタント等業務の技術提案書の提出を求められなかったことに対して不服がある者は、当該部局長に対して技術提案書の提出を求められなかった理由についての説明を求めることができる。
    (6) 通常型指名競争入札方式
    当該入札の行われる部局において当該入札に係る競争参加資格要件を満たしている有資格業者のうち、当該通常型指名競争に参加できる者として指名されなかったことに対して不服がある者は、当該部局長に対して非指名理由についての説明を求めることができる。
    (7) 随意契約方式((5)の場合を除く。)
    当該契約の同一の業種の区分に登録がある有資格業者のうち、公表された随意契約の相手方を選定した理由等をもとにして、契約の相手方として選定されなかったことに対して不服がある者は、部局長に対して当該契約の相手方として選定されなかった理由についての説明を求めることができる。

    3. 苦情の申立ての方法
    苦情の申立ては、次の期間内に、書面により、発注者である部局長に対して行うことができるものとする。なお、書面には、申立者の商号又は名称及び住所、申立ての対象工事、不服のある事項及び不服の根拠となる事項等について記載することとする。
    (1) 第2の2の(1)のアに掲げる申立て
    部局長が競争参加資格がないと認めた理由の通知の期限の日の翌日から起算して7日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内。
    (2) 第2の2の(2)のアに掲げる申立て
    部局長が競争参加を認めなかった理由の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。
    (3) 第2の2の(3)のアに掲げる申立て
    部局長が非指名理由の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。
    (4) 第2の2の(4)のアに掲げる申立て
    部局長が非指名理由の通知をした日の翌日から起算して5日(休日を含まない。)以内。
    (5) 第2の2の(2)のイ、同2の(5)のイ及び同2の(6)に掲げる申立て
    部局長が工事又は業務の名称の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。
    (6) 第2の2の(5)のアに掲げる申立て
    部局長が非特定理由の通知をした日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。
    (7) 第2の2の(1)のイ、同2の(2)のウ、同2の(3)のイ及び同2の(4)のイに掲げる申立て
    部局長が総合評価について落札者決定結果の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。
    (8) 第2の2の(7)に掲げる申立て
    部局長が随意契約の相手方の公表を行った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内。

    4. 苦情の申立てへの回答
    苦情の申立てがあった場合は、部局長は苦情を申し立てることができる期間の最終日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答するものとする。なお、第2の2の(4)のアに掲げる苦情にあっては、苦情を申し立てることができる最終日の翌日から起算して5日以内に書面により回答するものとする。
    また、苦情申立者の提出した書面及び部局長が回答を行った書面を公表することを併せて明示するものとする。
    ただし、申立て件数が多数に及ぶ等事務処理上の困難その他の合理的かつ相当の理由があるときは、回答期間を延期できるものとする。

    5. 苦情の申立ての却下
    部局長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認められるときは、その申立てを却下することができるものとする。

    6. 苦情の申立てについての教示
    苦情申立てができる旨の教示を次のとおり行うものとする。
    (1) 一般競争入札方式、工事希望型競争入札方式、公募型指名競争入札方式、簡易公募型競争入札方式又は標準型プロポーザル方式にあっては、入札説明書、技術資料の提出を求める際に送付する資料、技術資料作成要領、簡易公募型競争入札方式に係る説明書又は技術提案書の提出要請書(以下「入札説明書等」という。)において、第2の2の(1)のア、同2の(2)のア、同2の(3)のア及び同2の(4)のアに掲げる苦情の申立てができる旨並びに第2の3の(1)から(4)に規定する苦情申立期間を教示すること。
    (2) 一般競争入札方式、工事希望型競争入札方式、公募型指名競争入札方式及び簡易公募型競争入札方式であって総合評価落札方式を実施する場合にあっては、入札説明書等において、第2の2の(1)のイ、同2の(2)のウ、同2の(3)のイ及び同2の(4)のイに掲げる苦情申立てができる旨を教示すること。
    (3) 工事希望型競争入札方式、標準型プロポーザル方式及び通常型指名競争入札方式にあっては、第2の2の(2)のイ、同2の(5)のイ及び同2の(6)に掲げる申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。
    (4) 随意契約方式にあっては、第2の2の(7)に掲げる申立てができる旨を掲示すること等により教示すること。
    (5) (1)から(4)による教示を行うときは、あわせて苦情申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を閲覧による方法により公表する旨を明示すること。

    7. 苦情処理手続に係る明示
    第2の1から4に係る手続については、次のとおり明示するものとする。ただし、本通知により対象となる工事に限るものとする。
    (1) 第2の2の(1)のア及びイ、同2の(2)のア及びウ、同2の(3)のア及びイ、同2の(4)ア及びイ並びに同2の(5)アに係る手続については、入札説明書等に記載すること。
    (2) 第2の2の(2)のイ、同2の(5)のイ、同2の(6)及び同2の(7)に係る手続については、各部局において掲示すること。

    8. 苦情処理結果の公表
    部局長は、第2の2に係る苦情申立者に回答を行ったときには、申立者の提出した書面及び回答書を閲覧による方法により遅滞なく公表するものとする。

    第3 再苦情の申立て

    1. 再苦情の申立てができる者及び申立てができる範囲
    第2の4の回答書を受理した申立者であって、回答書による説明に不服がある者は、部局長に対して、再苦情の申立てを行うことができる。

    2. 再苦情の申立ての方法
    (1) 再苦情の申立ては、部局長から第2の4の回答書を受け取った日から7日(休日を含まない。)以内に、書面により当該部局長に対して行うことができるものとする。
    (2) 再苦情の申立てがあった場合は、部局長は速やかに「入札等監視委員会の設置及び運営について」(平成6年5月31日付け6経第930号大臣官房経理課長通知。以下「入札等監視委員会通知」という。)により設置される入札等監視委員会(以下「入札等監視委員会」という。)に審議を依頼するものとする。
    なお、当該入札等監視委員会の審議に係る具体的な手続及び再苦情申立申請書の様式等については、入札等監視委員会通知によるものとする。

    3. 再苦情の申立てへの回答
    部局長は、申立者に対し、入札等監視委員会の審議の結果を踏まえた上で、入札等監視委員会から審議の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次によりその結果を回答するものとする。なお、再苦情申立者の提出した書面及び部局長が回答を行った書面を公表することを併せて明示するものとする。
    (1) 再苦情申立てが認められなかった場合には、申立てに根拠が認められないと判断された理由を示してその旨回答する。
    (2) 申立てが認められた場合には、再苦情申立てが認められた旨及びこれに伴い部局長が講じようとする措置の概要を明らかにする。

    4. 再苦情の申立ての却下
    部局長は、申立期間の徒過その他客観的かつ明白に申立ての適格を欠くと認めるときは、その申立てを却下することができるものとする。

    5. 再苦情の申立てについての教示
    第2の4の回答書において、再苦情申立てができる旨を教示するものとする。

    6. 再苦情処理手続に係る明示
    第3の1から3に係る手続については、第2の4の回答書中に記載して明示するほか、第2の7に定める方法により明示するものとする。

    7. 再苦情処理結果の公表
    部局長は、再苦情申立者に回答を行ったときには、申立者の提出書面及び部局長が回答を行った書面を遅滞なく公表するものとする。

    第4 苦情受付窓口の設置等

    1. 部局長は、苦情、再苦情の受付窓口を設置するとともに、窓口にはその旨を標記するものとする。
    2. 部局長は、苦情の処理に当たる職員を指定するものとする。

    附  則
    1. 本通知は、平成13年4月27日以降に入札又は随意契約の手続に着手する場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約について、適用する。
    2. 入札及び契約手続に対する苦情の対象工事については、当分の間、予定価格が1,000万円を超えないものは対象工事から除外するものとする。

    附  則
    1. 本通知は、平成15年10月17日以降に入札又は随意契約の手続に着手する場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約について、適用する。
    2. 記第1の1については、当分の間、予定価格が500万円を超えない測量・建設コンサルタント等業務を対象から除外するものとする。

    附  則
    本通知は、平成23年4月1日以降に入札又は随意契約の手続に着手する場合における当該入札及びこれに係る契約又は当該随意契約について、適用する。

    お問合せ先

    総務企画部 経理課

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