農林水産省 発注者綱紀保持委員会規則
平成19年7月31日19経第709号
大臣官房長通知
(趣旨)
第1条
公共工事等の発注事務に係る関係法令の遵守はもとより、国民の疑惑を招かないよう発注事務に係る綱紀の保持を図り、もって発注事務に対する国民の信頼を確保するため、内局(農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号。以下「規程」という。)第2条第5項に規定する内局をいう。以下同じ。)及び外局(施設等機関及び地方支分部局を除く。以下同じ。)、施設等機関、地方支分部局及び農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター (内局及び外局(以下「農林水産本省」という。)にあっては大臣官房)に発注者綱紀保持委員会(以下「委員会」という。)を設置するものとする。
(委員会の事務)
第2条
委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。
(1) 規程の規定に反するとして、また、第三者からの不当な働きかけを受けたとして報告のあった事案の調査分析及び公表に関すること。
(2) 発注担当者の的確な職務遂行のための研修及び講習の方針に関すること。
(3) 発注者綱紀保持対策の有資格業者への周知の方策に関すること。
(4) 農林水産本省に設置する委員会にあっては、施設等機関、地方支分部局及び農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターに設置する委員会の調査審議結果に係る総合調整に関すること。
(5) その他の発注者綱紀保持に関して必要な事項に関すること。
(構成)
第3条
- 委員は、農林水産本省、施設等機関、地方支分部局及び農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センター(以下「農林水産本省等」という。)の長(農林水産本省にあっては大臣官房長。以下同じ。)及び農林水産本省等の長が指名する者とし、農林水産本省等の長を委員長とする。また、特に建設工事の発注に関係する委員を幹事とすることができる。
- 必要に応じて、特定の事項に限定した調査審議を行うため委員会に小委員会を置くことができる。
- 小委員会に属する委員は、委員長が指名する。
- 小委員会に属する委員の中から、小委員長を互選するものとする。
- 必要に応じて、委員会及び小委員会に外部委員を置くことができる。
- 外部委員を置く場合は、学識経験のある者のうちから、農林水産本省等の長が委嘱する。
- 外部委員の任期は2年とし、再任されることができる。
- 外部委員の氏名及び職業は、公表するものとする。
(定例会議)
第4条
- 定例会議は、委員長が招集し、原則として毎年度2回開催する。
- 定例会議は、委員及び外部委員をもって構成する。
- 定例会議は、非公開とし、定例会議の議事概要は、これを公表する。
(随時会議)
第5条
- 随時会議は、必要に応じ、委員長が招集する。
- 委員長は、議題に応じて外部委員の意見を聴取し、又は必要に応じ外部委員の出席を求めることができる。
- 随時会議は非公開とする。
(設置要領)
第6条
農林水産本省等の長は、それぞれ委員会の設置要領を定めるものとする。
(委員会の設置等に関する報告)
第7条
施設等機関、地方支分部局及び農林水産技術会議事務局筑波産学連携支援センターに設置する委員会については、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める事項について大臣官房予算課長(命を受けて農林水産省組織令(平成12年政令第253号)第17条第1号(予算の執行及び会計に係るものに限る。)及び第2号から第9号までに掲げる事務を掌理する者がある場合にあっては、その者)へ報告するものとする。
(1) 委員会を設置した場合 委員会の設置要領等
(2) 委員会を開催した場合 審議概要
(3) 委員会の構成を変更した場合 変更後の委員名簿等
(委員会の庶務)
第8条
委員会の庶務は、部局の庶務課が行う。
付則
この規則は、平成27年10月1日から施行する。