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近畿中国森林管理局

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    高山植物等を採取する場合 <許可申請>

    •   国有林内で高山植物等を採取する場合は「高山植物等採取申請書」の提出が必要になります。
        なお、採取できる方は下記の(ア)~(ウ)に該当し、かつ、学術研究上必要があると認められる場合に限ります。
    (ア) 学校教育法第1条(幼稚園、小中高等学校、中等教育学校、特別支援学校、大学及び高等専門学校)の学校において植物を研究する職員
    (イ) 大学の学生で植物学を修習する者
    (ウ) 植物学を専門に研究する者

    • 高山植物等を採取される方は、入林される国有林を管轄している森林管理署等へ申請書の提出をお願いします。
      提出されました申請書を確認した結果、問題がない場合には許可証を交付します。
      ただし、天然記念物に指定された植物その他その種類の保存上支障があると認める植物については原則許可することはできません。
    • 高山植物等の採取にあたっては、自然公園法、種の保存法、文化財保護法、森林法、自然環境保全法、鳥獣保護管理法等関係法令に基づく手続き(許可)が必要な場合があります。例えば、国有林の自然公園内、保安林指定地内における高山植物採取については、環境大臣、或いは都道府県知事の許可が必要になりますので、入林しようとする日の10業務日前までに関係書類の提出をお願いします。
    • 「高山植物等採取申請書」を出された場合、入林届の提出は不要ですが、許可証の携行が必要です。許可証を携行していない場合は、採取できません。

    許可申請について