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近畿中国森林管理局

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    その他の目的(イベント開催、取材、調査等)で入林する場合 <入林届>

    • 下記様式「入林届」に必要事項を記入のうえ、入林を希望される国有林を管轄する森林管理署等に提出してください。
      入林届の内容を確認のうえ、受理印を押して返送します。
      なお、国有林内の事業実行や他の入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、入林場所や日時等の変更、入林のお断りをさせていただく場合があります。
    • 入林箇所や目的等によって、関連資料の追加提出をお願いしたり、森林管理署等にお越しいただいて詳しくお聞きすることがありますので、入林しようとする日の10業務日前までに提出してください。
    • 特に、土石若しくは樹根の採掘その他の土地の形質の変更又は立木竹の伐採若しくは立木竹の損傷を伴う場合には、別途協議を行う必要があるため、余裕を持った日程による事前手続にご協力ください。調査等により立木竹の伐採又は立木竹の損傷、土地の形質変更等を伴う場合は、法令に基づく諸手続が必要な場合があります。あらかじめ入林届提出前に、当該区域の国有林を管轄する森林管理署等にご相談いただきますよう、よろしくお願いいたします。
    • 入林届を提出する場合は、次の項目に注意して提出してください。

    (1) 申請書の連絡先には、電話番号に加え、メールアドレス(メールでの返送を希望される方)の記入をお願いします。

    (2) 入林箇所を記入する場合は、具体的な箇所名を記入してください。

    (3) 複数名での入林及び複数台での車両入林の際は、「入林者名簿」に氏名及び車種・車両番号を記入し提出してください。また、レンタカーによる車両入林においても、車種・車両番号が決まり次第、森林管理署等に連絡してください。

    (4) 入林届の記入に際し、ご不明の点は入林を希望する管轄の森林管理署等に、お問い合わせいただき、記載内容をご確認のうえ提出してください。


    届出について