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近畿中国森林管理局

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    国有林野内で無人航空機(ドローン、ラジコン機等)を飛行させる場合 <入林届>

    • 一般の方が、国有林内で無人航空機(ドローンやラジコン機等で航空法において規定されているもの)を飛行させる場合は、下記「入林届(無人航空機を飛行させる場合の入林届)」に必要事項を記入の上、入林を予定される国有林を管轄している森林管理署等に提出してください。また、無人航空機を飛行させる者が国有林内に立ち入らずに無人航空機を国有林内で飛行させる場合や(※)国有林の借受者が国有林内で無人航空機を飛行させる場合も、上記同様に「入林届」を提出してください。
    ※ただし、「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドライン」に沿って、操縦者等が国有林内に立ち入らずに、無人航空機が上空を通過する場合には、届け出不要です。
    <参考>
    官邸ホームページ
    小型無線機に関する関係府省庁連絡会議
    https://www.kantei.go.jp/jp/singi/kogatamujinki/
    「ドローンを活用した荷物等配送に関するガイドラインVer1.0(法令編)」
    • 森林管理局・署等の職員や森林管理局・署等が発注する事業や調査等の受託者が、国有林内で無人航空機を飛行させる場合は、「入林届」の提出は必要ありません。
    • 「入林届」は、入林しようとする日の10業務日前までに提出してください。

    国有林野内で無人航空機を飛行させる場合は、以下の事項に注意してください。

    (1) 事前に、無人航空機の飛行目的、日時、経路、高度等を管轄森林管理署等に伝えてください。仮に、国有林内の事業実行や一般入林者に支障を及ぼすおそれがある場合は、飛行場所や日時等の変更をお願いさせていただきます。

    (2) 無人航空機の飛行にあたっては、航空法、電波法等関係法令及び「無人飛行機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン」(国土交通省航空局)を遵守し、これに基づく必要な手続をとってください。例えば、地表等から150m以上の上空での飛行や目視の範囲外での飛行など、航空法に規定されるルールによらずに無人航空機を飛行させる場合は、安全面の措置を講じた上で、国土交通大臣による許可・承認を必ず受けてください。

    (3) 事故防止に万全を期してください。特に、国有林職員から指示があった場合は、これに従ってください。

    (4) 入林するときは、入林前に森林管理署又は森林事務所等に連絡してください。

    (5) 第三者のいない上空で飛行させてください。

    (6) 国有林の貸付地上空について、貸付地の管理者(借受者)が無人航空機の飛行ルールを定めている場合は、当該ルールを遵守して飛行させてください。

    (7) 不必要な低空飛行、高調音を発する飛行、急降下など、人や物件等に迷惑を及ぼすような飛行は行わないでください。特に、一般入林者や他の国有林野事業の受託者等への危害又は迷惑となる行為は行わないでください。

    (8) 希少な野生生物が生育・生息している地域では、営巣期間中は避けるなど、生育・生息に悪影響を及ぼさないように飛行させてください。特に、営巣箇所が見られた場合は、当該箇所及びその周辺での飛行は行わないでください。

    (9) 無人航空機による事故を起こし、又は無人航空機を紛失した場合は、速やかに森林管理署又は森林事務所等に連絡してください。

    (10) 無人航空機の回収は入林者の責任で行ってください。

    届出について