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入林許可申請

入林許可申請について

国有林野内に次の目的で入林される場合は、事前に森林管理署等に申請等が必要になります。(森林管理署、支署、森林管理事務所の連絡先はこちらをご覧ください。)

また登山や森林浴等は、基本的に入林手続きは必要ありませんが、自然の中では十分注意して自己責任によりご利用ください。

1   踏査、測量、調査、イベント開催、取材等が目的の場合・・・事前の手続きが必要
(1)

国有林野入林許可申請書兼請書(PDF:59KB)」に所要事項を記入の上、入林を希望される管轄の森林管理署、支署、森林管理事務所に提出していただきます。

審査の結果により入林許可を交付します。

(2) 入林の目的によっては、関連資料等の追加をお願いしたり、詳しいお話を伺うため署等にお越し頂く場合がございますので、余裕を持った日程で提出してください。
(3) 伐採事業や災害復旧事業等で、入林に支障がある場合は許可しない場合があります。

2   狩猟、有害鳥獣駆除、公共測量等が目的の場合・・・事前の入林手続きが必要
(1) 可猟期間中の狩猟については、こちら(準備中)をご覧ください。
(2)

市町村等が行う有害鳥獣駆除、測量等については「入林届(PDF:45KB)」が必要になります。

特に猟銃による有害鳥獣駆除の実施に当たっては、登山等のレクリエーション利用者や地域住民への広報を行うなど事故のないよう十分配慮して実施していただきます。


3   登山や森林浴など森林レクリエーションが目的の場合・・・一部特定の地域を除いて特に手続きは必要ありません。
(1)

小笠原諸島森林生態系保護地域では、自然環境の保全のため平成20年9月より入林時等の利用ルール(PDF:321KB)を定め、一般観光客については、ガイドの同行などを義務づけています。

(2) 登山や森林浴の利用は、自然環境保護と安全利用のため、歩道等を外れないよう心がけてください。
(3)

積雪、台風、豪雨等による悪天候時の入林は、雪崩、滑落、落石、倒木、落枝、土石流等の危険が増大します。入林する場合は自己責任でお願いします。

また、好天時であっても、自然の中で事故の危険はありますので、十分ご注意願います。

(4)

森林レクリエーション事業によるスキー場等の利用については、施設を管理しているスキー場等のルールに基づいてご利用ください。

わざとスキーコース等を外れて滑走するなどの施設外の利用行為で事故などが起きても一切責任は負えません。

(ご注意) 「登山計画書(登山届け)」については、森林管理署等ではなく、地元警察署への提出をお願いします。

お問い合わせ先

計画部国有林野管理課
ダイヤルイン:027-210-1178
FAX:027-210-1182

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