ホーム > 政策情報 > 事業概要 > 環境と自然保護 > 保護林制度
保護林は、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存をはかり、森林施業・管理技術の発展などに役立てることを目的として国有林野に設定されています。
保護林には、森林生態系保護地域、森林生物遺伝資源保存林、林木遺伝資源保存林、植物群落保護林、特定動物生息地保護林、特定地理等保護林、郷土の森の7種類があります。
原生的な天然林を保存することにより、自然環境の維持、動植物の保護、遺伝資源の保存をはかり、森林施業・管理技術の発展、学術研究などに役立てることを目的としています。
森林生態系保護地域は、保存地区(コアエリア)と保全利用地区(バッファゾーン)とで構成されます。
吾妻山周辺森林生態系保護地域
小笠原諸島森林生態系保護地域
奥会津森林生態系保護地域
森林生態系を構成する生物を対象として、それらの遺伝資源を生態系内に広範囲に保存することを目的とします。
主として林木の遺伝資源を自然生態系内に広範囲に保存することを目的とします。
我が国または地域の自然を代表し、保護が必要な植物群落や歴史的・学術的価値のある個体の維持を図り、あわせて森林施業や管理技術の発展、学術研究等に役立てることを目的とします。
特定動物の繁殖地・生息地の保護を図り、あわせて学術研究に役立てることを目的とします。
我が国における特異な地形・地質等の保護を図り、あわせて学術研究に役立てることを目的とします。
地域における象徴としての意義を有するなど、森林の現状維持など地元市町村の強い要請がある森林を保護し、あわせて地域の振興に役立てることを目的とします。