平成24年2月14日
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販売されているしいたけ等を食べてもだいじょうぶですか? |
各都道府県では、露地栽培・施設栽培の原木しいたけ、菌床栽培のしいたけ、なめこ、まいたけ、エリンギ、えのきたけ等のきのこが生産されています。これらのきのこについては、各都道府県において放射性物質の検査が行われ、暫定規制値を超過した場合には、市町村単位で出荷が制限(都道府県による出荷自粛も含む。)されています。また、出荷が制限されていない市町村においても、例えば1週間に1度など定期的に検査を行い、その結果を公表しています。
さらに、各都道府県においては、販売されているきのこの情報が消費者にわかるように、産地の市町村名や栽培方法を表示することとしています。加えて、安全なきのこが流通するよう、県職員の方々等が、適正に表示されているか、出荷が制限されている区域のきのこが流通していないか、生産地や流通拠点を巡回して確認することとしています。
| 露地栽培の原木しいたけ・なめこ・くりたけ、施設栽培の原木しいたけ、野生きのこに出荷が制限されているのはなぜですか? |
しいたけ等の栽培をしている各都道府県では、しいたけ、なめこ、まいたけ、エリンギ、えのきたけ等について、放射性物質の検査を随時行っています。
その結果、食品衛生法に基づく暫定規制値(500 Bq/kg)を超えたものについては、次のとおり出荷が制限されています。
出荷制限の解除については、放射性セシウムが原因で出荷が制限されている区域においては1市町村あたり3箇所以上直近1ヶ月以内の結果がすべて暫定規制値以下となった場合に、原子力災害対策本部において、出荷制限を解除するかどうかの判断がなされます。
出荷制限の解除後も、しいたけ等の発生状況を把握しながら検査を実施することとしています。
| 露地栽培の原木しいたけ | 施設栽培の原木しいたけ | 菌床しいたけ |
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注:イメージ写真
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