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林野庁

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森林吸収量の計上対象となる森林とは

我が国は、1990年以降の「新規植林」、「再造林」、「森林経営」及び「森林減少」といった人為的な活動による二酸化炭素の吸収・排出量の算定・報告を行っています。

【森林吸収量の計上対象となる森林】

算入対象となる森林

我が国では森林が国土の約7割を占めていて、植栽して新たに森林にすることができる土地(「新規植林」、「再植林」の対象地)はわずかしかありません。このため、森林吸収量のほとんどは「森林経営」が行われている森林による吸収量が占めています。

「森林経営」の内容は各国がそれぞれ決めることとなっています。我が国では、

〇育成林では、森林を適切な状態に保つために1990年以降に行われる森林施業(更新(地拵え、地表かき起こし、植栽等)、保育(下刈り、除伐等)、間伐、主伐)

〇天然生林では、保安林などの法令等に基づく伐採・転用規制などの保護・保全措置

を「森林経営」としています。

注 育成林とは人の手によって育てていく森林を指し、天然生林とは主に自然の力を活用して育てていく森林を指します。国や都道府県が作成している森林計画の中で、それぞれの森林がどちらの森林に属するか決められています。

関連Q&A


Q4 新規植林(Afforestation)とは何ですか

Q5 再植林(Reforestation)とは何ですか

Q6 森林減少(Deforestation)とは何ですか

Q7 森林経営(Forest Management)とは何ですか

Q8 気候変動枠組条約に基づく森林吸収量はどのように算定するのですか

Q9 森林経営が行われている森林はどのように調べているのですか

お問合せ先

森林整備部森林利用課

担当者:森林吸収源企画班
代表:03-3502-8111(内線6213)
ダイヤルイン:03-3502-8240