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森林・林業基本法における山村振興の位置付け

  旧林業基本法は、昭和39年、その当時における社会経済の動向や見通しを踏まえて制定されましたが、その後、我が国経済社会が急速な経済成長、国際化の著しい進展等により大きな変化を遂げるとともに、森林に対する国民の要請は多様化し、我が国森林・林業をめぐる状況も大きく変化したところです。

  このような状況から、森林・林業基本法は、21世紀における森林・林業の位置づけを基本理念として明確化し、新たな政策を展開していくため、平成13年に林業基本法を改正し、新しい名前で制定されました。

  この中で、森林の有する多面的機能の発揮に対して山村地域が果たしている役割の重要性が盛り込まれ、新たに「山村地域における定住の促進」「都市と山村の交流等」について施策の必要性が条文化されました。

 また、新たに制定された森林・林業基本法の理念を具体化し、個々の施策を着実に進めていくため、森林・林業基本計画が策定され、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策が定められました。

       根古

 

参考:森林・林業基本法(抜粋)        森林・林業基本計画(抜粋)

 

お問い合わせ先

森林整備部計画課森林総合利用・山村振興室
担当者:企画係
代表:03-3502-8111(内線6145)
ダイヤルイン:03-3502-0048
FAX:03-3593-9565

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