森林環境教育の基本的な考え方
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森林環境教育の意義「今後の森林の新たな利用の方向 -21世紀型森林文化と新たな社会の創造-」(平成11年2月18日中央森林審議会答申)より(PDF:111KB) 森林・林業基本法における森林環境教育の位置付け第1章 総則 第3条(林業の持続的かつ健全な発展) 第2項 林業の持続的かつ健全な発展に当たつては、林産物の適切な供給及び利用の確保が重要であることにかんがみ、高度化し、かつ、多様化する国民の需要に即して林産物が供給されるとともに、森林及び林業に関する国民の理解を深めつつ、林産物の利用の促進が図られなければならない。 第3章 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 第17条(都市と山村の交流等) 国は、国民の森林及び林業に対する理解と関心を深めるとともに、健康的でゆとりのある生活に資するため、都市と山村との間の交流の促進、公衆の保健又は教育のための森林の利用の促進その他必要な施策を講ずるものとする。 森林・林業基本計画(令和3年6月)第3 森林及び林業に関し、政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策 1 森林の有する多面的機能の発揮に関する施策 (12)国民参加の森林づくり等の推進 イ 国民参加の森林づくり(抜粋) 森林環境教育等の充実を図るため、幼児教育や学校教育等における森林空間を活用した教育プログラム、人材育成の効果的な方策などの情報提供等を行う。また、関係府省や教育機関等とも連携し、小中学校の「総合的な学習の時間」等における学校林活動などを推進する。 |
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