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林野庁

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更新日:令和3年3月30日

公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況について

「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(平成22年法律第36号)第7条第7項に基づき、農林水産省・国土交通省において、「公共建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」(平成22年10月4日農林水産省、国土交通省告示第3号。以下「基本方針」という。)第3の国が整備する公共建築物における木材の利用の目標の達成に向けた取組の内容、当該目標の達成状況その他の基本方針に基づく公共建築物における木材の利用の促進に向けた措置の実施状況を取りまとめましたので、当該実施状況を踏まえて講ずべき措置と併せて公表します。

【国の機関全体の取組】

【農林水産省の取組】

お問合せ先

林政部木材利用課

担当者:木造公共建築物促進班
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2296
FAX番号:03-3502-0305

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