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林野庁

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プレスリリース

「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の策定について

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令和3年10月1日
農林水産省

本日、木材利用促進本部において、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が定められましたのでお知らせします。

1.「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」について

本日、木材利用促進本部において、脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律(平成22年法律第36号)第10条第1項の規定に基づき、「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」が定められました。
基本方針では、建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向、建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項、国が整備する公共建築物における木材の利用の目標、基本方針に基づき各省各庁の長が定める公共建築物における木材の利用の促進のための計画に関する基本的事項、建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項等を定めています。
この基本方針に基づき、政府一体となり、国の公共建築物での率先した木材利用はもとより、民間建築物を含む建築物一般における木材の利用の促進や木材利用の意義に関する普及啓発等を国民運動として推進していきます。

2.「建築物における木材の利用の促進に関する基本方針」の概要

(1)建築物における木材の利用の促進の意義及び基本的方向

国産材の利用拡大は、林業・木材産業の持続性を高め、森林の適正な整備、地域経済の活性化、脱炭素社会の実現に資すること等から、国は、地方公共団体、事業者、国民と相互に連携・協力を図りつつ、基本理念を踏まえ、非住宅建築物や中高層建築物を含む建築物全体での木材の利用を促進していきます。


(2)建築物における木材の利用の促進のための施策に関する基本的事項

木造建築物の設計・施工に関する先進的な技術の普及や人材育成、建築用木材・木造建築物の安全性に関する情報提供を図るとともに、建築物木材利用促進協定制度に基づく取組を支援すること、公共建築物において率先して木材の利用を図ること、建築基準の更なる合理化等に取り組むこと等により、建築物における木材の利用を促進していきます。また、木材利用促進の日(10月8日)や木材利用促進月間(10月)に重点的な普及啓発等を行い、木材利用の促進を国民運動として進めていきます。


(3)国が整備する公共建築物における木材の利用の目標

国が整備する公共建築物においては、製材等のほか、CLT、木質耐火部材等を活用しながら、コスト・技術面で困難な場合を除き、原則木造化、内装等の木質化を推進します。


(4)建築用木材の適切かつ安定的な供給に関する基本的事項

木材の供給に携わる者による木材の適切かつ安定的な供給に向けた取組、CLT等の強度等に優れた建築用木材の製造技術の開発等を促進していきます。

添付資料

  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針の構成(PDF : 250KB)
  • 基本方針の概要(PDF : 367KB)
  • 建築物における木材の利用の促進に関する基本方針(PDF : 410KB)
  • 木材利用促進本部本部員名簿(PDF : 73KB)

お問合せ先

林野庁林政部木材利用課

担当者:小木曽、櫻井
代表:03-3502-8111(内線6127)
ダイヤルイン:03-6744-2626