ホーム > 分野別情報 > 木材製品の取扱いに係る留意事項等(Q&A)について
平成24年4月6日
林野庁
林野庁は、福島原子力発電所事故に伴う木材製品の取扱いについてのQ&Aを作成し、関係者に通知しましたので掲載します。
本Q&Aは、皆様からのご質問や今後の検討に合わせて、随時更新します。
| Q1.緊急時避難準備区域の木材製品製造事業所において製造した木材製品を同区域外に出荷してよいですか。 |
A1.緊急時避難準備区域からの出荷に当たっては、特にスクリーニングの必要はありません。なお、気になるようでしたら、木材製品の表面のホコリなどを念のため拭き取るなどしてください。
| Q2-1.計画的避難区域から原木等を出荷してもよいですか。 |
A2-1.計画的避難区域は屋外での作業をなるべく控えることとされているので、新たに伐採等が行われることは想定しにくいところですが、同区域内に居住する林家が既に伐採していた原木を避難が完了するまでの間に運び出すような場合にあっては、その表面に付着するホコリなどを払った上で放射線測定器でスクリーニングを行い、測定結果が13,000cpm以下であることを確認の上、出荷してください。
放射線量が13,000cpmを超える場合は、適宜除染をしてください。
(参考)
除染の基準として放射線量の測定値が、現時点ではヒト、車体等に対して13,000cpm以上とされています。
| Q2-2.では、原木等の除染はどのようにすればよいですか。 |
A2-2.原木等の表面のホコリなどをエアーガンなどで吹き飛ばしたりするなどした後に放射線量を測定し、13,000cpm以下になるまで除染を繰り返してください。
また、表面を削り取ることが可能である場合には、表面を削り取った後に放射線量を測定し、13,000cpm以下になるまで除染を繰り返してください。
| Q3.木材製品は放射性物質による汚染などの影響は心配ないですか。 |
A3.一般的に、製品としての木材自体には、空気中に拡散した放射性物質を取り込んで蓄える性質はなく、放射性物質を含むチリやホコリが特に付着しやすい性質を持っているわけではありません。
| Q4.緊急時避難準備区域において、木材製品の製造に支障が生じた場合、賠償の対象となりますか。 |
A4.緊急時避難準備区域では、木材製品の製造には一定の制約がかかることが想定されます。原子力損害賠償紛争審査会で策定された第1次指針においては、政府の避難等の指示があったことにより、事業の継続に支障が生じた場合は、こうした営業損害は損害と認められるとされており、適切な賠償が行われるものと考えています。
| Q5.風評被害への賠償はどうなりますか。 |
A5.原子力損害賠償紛争審査会が策定した第2次指針においては、風評被害について、福島第一原子力発電所事故と相当因果関係のあるものであれば賠償の対象になるとされており、差し当たって、現時点において原則として相当因果関係が認められ蓋然性の高いと判断できる一定の条件下での農林産物等について類型が示されています。
木材製品に関する風評被害については、第2次指針でこのような類型に含まれていませんが、個別に検証し、相当因果関係があると認められれば、賠償の対象となります。
なお、審査会において、引き続き市場動向等の調査、分析等を行った上で、今後風評被害について更に整理・検討されることとなります。
(参考)
第2次指針において、「風評被害」とは、報道等により広く知らされた事実によって、商品又はサービスに関する放射性物質による汚染の危険性を懸念し、消費者又は取引先が当該商品又はサービスの買い控え、取引停止等を行ったために生じた被害を意味するものとされています。
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林政部木材産業課
担当者:木材放射性物質影響調査班
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